当会の臨時総会が、平成一四年一二月三日午後二時、当会五階において開催された。議事は、日弁連の総会(同年一二月五日)において当会の一票をどのように行使するか、というものであった。当会が、一票を投ずべき日弁連の議案は |
一 |
「綱紀・懲戒制度に関する基本方針一部変更等承認の件」 |
二 |
「司法修習期間に関する方針承認の件」 |
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であり、審議の結果、両議案とも、当会は「賛成」で投票することに決議され、そのとおり日弁連の臨時総会では投票された。 |
なお、一の議案は、賛成七四、反対三,棄権が三で、二の議案は、賛成六八、反対八,棄権は四であった。 |
総会の最後に、須須木日弁連副会長他、日弁連で活躍されている当会会員より、日弁連の会務報告がなされた。 |
臨時総会が招集された経緯 |
今回の臨時総会は、次のような経緯で招集された。すなわち、 |
第一の議案について、平成一四年二月二八日の当会の臨時総会で次のとおり決議された。単位会の綱紀委員会で懲戒不相当の議決があり、それにつき異議申し立てがあって日弁連の綱紀委員会で審査し、異議が却下、棄却された場合、異議申立人(懲戒請求人)が綱紀審査会に不服申立をして綱紀審査会が「懲戒委員会の審査に付することを相当とする」との議決をすると、日弁連綱紀委員会は再検討はするが綱紀審査会の結論には拘束されない、との綱紀・懲戒制度の基本方針を承認する。 |
また、第二の議案については、当会の平成九年十月七日の臨時総会において、同年十月十五日に行われる日弁連の臨時総会で、修習期間を一年六か月とする議案に当会が賛成の一票を投じることが議決されている。 |
しかし、今回の日弁連臨時総会の議案では、 |
第一の議案で、綱紀審査会で三分の二の多数により議決されると拘束力が生じ、単位会は被請求者をその単位会の懲戒委員会の審査に付さなければならないとの変更がなされた。 |
第二の議案で、修習期間が、法科大学院卒業後の新司法試験合格者に対する修習が一年に、旧司法試験合格者に対する修習が一年四か月にそれぞれ短縮されるという内容に変更がなされた。 |
そのため当会では以前の総会決議を変更するため更に新たな総会決議を得る必要が生じ、今回の総会招集に至ったわけである。 |
審議の経過 |
永井議長により、各議案につき会則第四十九条一項但し書きに基づき開会が宣言され、続いて古川副会長から議案についての説明がなされた。 |
第一の議案につき、濱田正義会員から、どうして綱紀審査会で三分の二の特別決議を必要としたのかという質問がなされ、須須木日弁連副会長から、一旦単位会や日弁連の綱紀委員会で棄却等の結論が出たものにつき、安易に懲戒委員会の議に付されるという制度は好ましくなく、ある程度ハードルは高くする必要があるという意見が多数を占めた経緯が説明された。また、小島周一会員から、司法改革推進本部法曹制度検討会での議論を交えて、弁護士自治との関係から三分の二の議決要件が適当であるとの意見が述べられた。その後、採決がなされ、日弁連臨時総会での会の一票を「賛成」として行使することが議決された。 |
次に、第二の議案につき、古川副会長から議案説明がなされた後、小野毅会員から、新司法試験合格者に対する修習で、弁護修習は二か月になるが、その間で国選弁護事件を修習することのイメージをどのように描いているのか、また、法科大学院のエクスターンシップと実務修習がどのような関係にたつのか、単位会としてそれに対応できるのか、さらに、修習生への給与が貸与制になるとすれば、法科大学院でクリニックやエクスターンシップとの関係で、修習そのものを止めても良いという意見もあると思うが、そのあたりをどう考えるのか、という質問があった。古川副会長から、新司法試験に伴う修習で実務修習期間が二か月になるというのは、最高裁の提案にすぎないのであって、それを前提に単位会で対応を考えるというのは筋違いと考えるが、修習期間が短縮されるというのは避けられないであろうから、そういう事態に対してあらかじめ工夫することを考えておく必要はあるとの認識が示された。また、修習の廃止については、現段階では詳細な議論をする次期に至っていないのではないか、との回答がなされた。さらに、須須木日弁連副会長から、最高裁が想定している総合修習についての補足的な説明があり、修習制度自体が廃止されることはないであろうとの見通しが述べられた。その後、採決がなされ一の議案と同じく、当会の一票を「賛成」として行使する内容で決議された。 |
日弁連の会務報告 |
最後に、日弁連消費者問題対策委員会から、石戸谷委員長が、日弁連弁護士業務改革委員会から高橋理一郎委員長が、日弁連刑事法制委員会から岩村智文委員長が、日弁連情報問題対策委員会から森田明委員長が、続いて日弁連執行部から須須木副会長が、それぞれ日弁連の会務報告を行った。 |
以上により、臨時総会は午後四時二八分に閉会となった。 |