横浜弁護士会新聞

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2002年11月号(1)

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臨時総会10月4日 支部の位置付け明確化と非違行為の事前公表制度化へ
 一〇月四日、当会会館五階大会議室において臨時総会が開催された。本年五月二二日の通常総会で代理人による議決権行使が認められてから、初めての総会である今回の臨時総会には、一一四名が出席し、その他四〇名が代理人選任の方法で議決権を行使した。議案は四件あり、第一号議案は支部を正式に会則上位置付ける会則の一部改正、第二号議案はこの改正後の会則に基づく支部会規の制定、第三号議案は会員が懲戒手続に付されたことの公表に関する会規制定、第四号議案は懲戒委員会委員選任であり、いずれの議案も賛成多数(第四号議案は全員一致による選任権の委任)で議案どおりに可決された。その後、池田会長から会務報告が行われ、閉会した。
第一号・第二号議案
会則の一部改正及び支部会規制定について
 理事者より提案理由として、当会には川崎支部、小田原支部、横須賀支部、相模原支部の四支部が各地域において重要な役割を果たしている現状があるにもかかわらず会則上はなんらの根拠もなく、これを規律する会規もないという状況にあること、他方、当会が神奈川県内全体に遍く法的サービスを提供する責務を負っていることから各支部が各地域において当会の機関として果たすべき役割が今後増大していくことが見込まれること等の説明がなされた。
 第一号議案である会則改正案については、会則に第四条の二を追加するもので、同条は第一項において「本会は、横浜地方裁判所の支部の管轄区域に対応して、本会の支部を設けることができる。」として支部の存在を明文で定めている。
 また、第二号議案である支部会規案においては各支部の支部総会が支部規約によって各支部に関する基本的事項を定めることができること、さらには各支部が当会の定める支部ごとの予算のほかに各支部において会員が任意に拠出し支部運営の費用として使用する支部運営費を定めること等の条項が定められている。支部運営費に関連して現在残存している支部の財産を明らかにするか否かについて意見が分かれたが、結局賛成多数で両議案とも可決された。
第三号議案
会員が懲戒手続に付されたことの公表に関する会規制定
理事者より業務停止以上の懲戒処分が連続するという事態を踏まえ、懲戒処分がなされる以前であっても事実を公表することで被害の拡大を防ぐ必要性があること、この点について日弁連のモデル案が発表されているといった提案理由が説明された。
 会規案においては、懲戒委員会による懲戒処分の決定以前においても綱紀委員会が懲戒を相当とする議決をした場合(第二条一項)または綱紀委員会の議決前であっても会立件、苦情等申立ての反復、逮捕等非行の存在を認めるに足りる相当な理由がある場合(同条二項)で両類型ともさらに一定の要件を満たした場合に綱紀委員会に調査の請求があったこと及びその理由の要旨等を公表できることが定められている。
会員からは、九月三日に行われた会員集会同様公表の要件の明確性・包含関係の有無についての意見、綱紀懲戒手続の迅速化を図るべきとの意見や、会員の逮捕を事前公表という不利益処分の要件とすることは時に権力と対立する立場にある弁護士について適切ではないのではないかといった意見が出され議論になった。
最終的に採決の結果賛成多数で原案通り可決された。
第四号議案
懲戒委員会の委員選任
 懲会委員会の委員として新たに神奈川新聞社編集局次長兼報道部長の堀田憲司氏が選任された。
会務報告
 議事終了後池田会長から会務報告がなされた。
一 財政問題
 執行部は法律相談センターにおける納付金の督促制度発足により本年七月から九月までの三か月間で相応の増収を達成したこと等により本年度中の会費の値上は回避し、むしろ財政状況の抜本的改善を目指す。さらに、各支部に国選事件の納付金を求め、神奈川県・横浜市に対しては、法律相談における相談料の値上げを求めて交渉している。
二 懲戒問題
 今年になって会員の不祥事・非違行為により業務停止処分が三回続いたという事態に直面し本総会で可決された事前公表制度のみならず、市民窓口等の苦情情報の活用による非違行為の早期発見・防止に向けた体制の確立を目指す。
三 司法改革への対応
 執行部は司法改革に対応するために、(1)民事法律扶助事業の国庫補助金の増額を求め、全国で初めて県と県内全ての市の首長と議会に対し、国宛に国庫補助金の増額を求める意見書を提出するよう請願陳情し、(2)弁護士任官に向けて関弁連の裁判官候補者推薦に関する委員会に二名の会員を推薦し、(3)一一月三〇日開催予定の「弁護士フェスタ」において裁判員制度を考えるための模擬裁判の上演を予定している。
四 本部支部間の連携
 各支部が管轄地域に根ざした活動を行い、その実力は十分認知されていることから本総会で可決された会則・会規の実施ととともに、今後本部支部間の連携をより密にして県内隅々まで法的サービスを供給し、神奈川県全域の弁護士会にふさわしい体制作りのために理事者会と各支部長との定期協議会の設置、支部連絡委員会の機能強化ないし改組、さらに会の実体にふさわしい会名の変更に取り組む。

議決方法が変わりました −挙手不要に−
 今回の総会から出席による方法のほか代理人による議決権行使が可能となったため、一人で複数票を行使する場合があることから挙手による採決が困難となった。そこで、今回の臨時総会では入場の際に本人出席と記載された用紙と代理人による議決権行使をする本人の名前の記載された用紙が出席者に手渡され、議決権数の確認及び採決に際しては着席している席の右側に置かれた各用紙を事務職員が数えるという方法がとられた。
 出席者、事務局とも初めての試みということで若干の戸惑いはあったようだが、集計が終了するまで挙手を続けるという肉体的苦痛から解放されたこと、集計にあたり挙手か否か微妙な判断に迫られることがなくなったことから概ね好評であった。ただ、代理人選任の方法では実際に出席していない会員が定足数に算入されないことから、今回も定足数を満たすまで三〇分以上の時間を要した。総会は各会員が会に対し意思表明する重要な機会であり、より多くの会員の出席が望まれる。

山ゆり
 私は体格が良い。ふくよかである。自分ではそれほどの自覚はないが会う人は皆、口を揃えて私に太っていると言う。中にはあからさまに「デ○」という人もいる
 太っていることにはなぜか否定的なイメージが付きまとう。自己管理の能力に欠ける。夏は見ているだけで暑苦しい。肥満の人は成人病になりやすく健康保険の収支を悪化させているとまで言う人もいる
 たしかに、最近見た目をほめられた記憶はないし、夏は人一倍汗をかき、スーツの傷みも早い気がする。旅館に行けば浴衣の帯がやけに短く感じられる。しかも、健康診断を受けると判を押したようにやせないと寿命が縮むと脅される
 しかし、昔は太っていることはむしろ好意的に受け取られていた。古来の美人画に描かれた女性は皆ふくよかである。かつての日本ではふくよかであることは「美」の象徴であった。食生活が決して豊かとはいえなかった時代にはふくよかであることは富と結びつき憧れの対象であったのだろう。今は飽食の時代。古の日本と同じ美意識を求めることはできないのであろうか
 私自身はふくよかであることも決して悪いことばかりではない。仕事柄初対面の人と話をする機会が多いが、その際私の容姿が良い影響を及ぼしているようである。見た目がやわらかで人当たりが良く感じられるのか、たいていの人は私に対し太っていて気の毒という気持ちを持つのかやさしく接してくれる。 イラスト
 とはいえ健康を損なっては元も子もない。今は食欲の秋。自制心が試される厳しい季節でもある。
(佐藤 裕)

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