1.略歴 2.趣味 3.自己評価 4.好きなものと嫌いなもの |
次期副会長 小島 周一(36期) |
- 昭和三〇年一一月一八日生。神奈川県で育ち、県立川崎高校、都立大学を卒業。家族は、妻と一女二男、柴犬一匹。
- 野鳥観察(小学校三年から)、磯釣り(小学校六年から)、サッカー(中学一年から)、麻雀(高校一年から)、オートバイ(大学一年から)、カラオケ(修習生から)
- 人からは凝り性だと言われます。趣味を並べてみて自分でもそうかもしれないと思います。母親からは無精もんと言われていましたがそのとおりです。ただ責任感は強い方です。
- ソロツーリング、犬とのんびり散歩することが好きです。人に甘えたり群れ集うことは苦手です。
|
次期副会長 高柳 馨(36期) |
- 昭和二九年一二月横浜生(祖父母の代からの浜っ子)。県立千葉高校を経て昭和五五年慶應義塾大学法学部卒業。現在、川崎市多摩区在住。家族は妻と二女(中三と中一)義母の五人。
- 将棋(島朗A級八段に飛車落ちで勝ちました、飯塚祐紀プロ五段に師事)、パソコン(本田正男弁護士に師事)、カラオケ(二人の娘に師事)、英会話(勉強中、まだしゃべれません)
- 他人の良さがわかります。
- 赤ワイン(翌日体がスッキリします)、芋焼酎(あったまります)
|
次期副会長 小野 毅(37期) |
- 昭和三三年八月二二日生。川崎市中原区生まれ。仙台修習の一年半を除きずっと神奈川県民です。家族は妻と三歳の息子です。
- 趣味らしい趣味がなく、今は息子と一緒に電車に乗ったり、電車のカードを集めています。休日には、いつもどこかの電車に乗っています。
- 自分に甘く、他人に厳しい性格。(今後改めたいと思います)
- 好きなものはワイン。自宅で一番高い家具はワインセラーです。夕食で一本あげ、そのまま子どもを寝かしつけながら寝る。こんな幸わせなことはありません。
|
次期副会長 木村 保夫(37期) |
- 昭和二七年五月一一日生。名古屋市港区の出身で、もともと横浜には全く縁もゆかりもありませんでしたが、名古屋港のかもめよりもヨコハマのカモメの方が鳴き声もかっこいいような気がして、横浜で弁護士を始めました。
- 観るのもするのも野球。ただ、最近はベンチを暖めることが多いので、昨年ベテランを集めて「シニアチーム」を作ろうと画策したのですが、意外や現役続行にこだわるベテランが多くクーデターは見事失敗。これを野球部では「木村の乱」と呼んでいます。
- 胃に神経は通っていないらしい。
- 好きなものはインド。嫌いなものは巨人及び巨人的なもの。
|
次期副会長 仁平 信哉(38期) |
- 昭和三二年一一月一八日生、栄光学園から早稲田大学に進学し、昭和59年司法試験に合格。昭和六二年第一東京弁護士会へ登録しましたが、直ちに横浜へ戻ってきてしまいました。
- 入会当時、井上先生から何もできなくていいからと野球部に誘われましたが、本当に何もできなかったため、早々にクビになってしまいました。小林雅信先生に誘われてテニス部に入部しましたが、未完のまま終わってしまいました。
- 人から我が儘だと言われるので、我が儘だと思います。
- 好きなものはコレステロール値が高くなる焼き肉。
|
従来の和議法に代わる再建型倒産手続である民事再生法が施行されてまもなく一年が経過する。申立件数は全国レベルで和議事件の三倍程度であり、東京地裁では六倍程度であるという。横浜地裁では本年二月現在約二〇件の申立があり、運用では申立直後に全事件で監督命令が出され監督委員には当会会員が選任され、その後通常一ないし二ヶ月前後で開始決定が出されているようである。申立代理人の多くが東京三会の弁護士とのことであり、横浜地裁の再生手続に関与している当会会員は、三〇人程度とみられる。 |
自主的再建手続である民事再生では申立人=再生債務者、実際には申立代理人弁護士の役割が重要であり、その責任も重い。再生債務者は、再生手続開始後も原則として業務執行権と財産管理処分権を失わないが、再生手続上、第三者性を有し、情報を出来るだけ開示しながら事業の再建に向けて債権者のためにも公平かつ誠実に手続を進めなければならない。 |
申立代理人弁護士の活動範囲は広く、選択メニューも豊富で多様である。まず再生債務者には再生手続の趣旨を十分に説明する必要があるほか、債権者の協力を得るための説明や交渉、財産の評定、債権の認否、再生計画案の作成・提出、債権者集会の決議(書面決議)へ向けての準備等を数ヵ月の間に行う必要がある。申立代理人としては、特に将来の事業の展開・営業収益を見極めた上、債権者の多数の賛成が得られる再生計画案の条項(内容)の作成に苦労していると思われる。 |
監督委員の職務のうち重要なのは、業務・財産の調査、裁判所の指定した一定の行為について再生債務者が行うことへの同意、再生計画案についての意見、再生計画案認可後三年間の履行の監督である。その他、債権者からの問い合わせも多く、手続の説明と情報開示の役割もある。 |
裁判所は、関係人の意見を聞いたうえで公平な第三者的立場から判断を行い、真摯な再生債務者には出来るだけ再生の機会を与えてくれるはずである。 |
今後、民事再生法が従来の私的整理や破産になるケースを取り込んで再建型倒産手続の原則になるであろうが、神奈川県内での申立件数はそれ程多くはなく埋もれている事案は相当数あると思われる。 |
また、この四月一日から民事再生法の特則である個人債務者再生手続が施行され、多数の巾立てが見込まれており、申立代理人・個人再生委員として手続に関与するのは弁護士である。 |
そこで、より多くの当会会員が再生手続の運用の蓄積を通して、手続に習熟していくことを望みたい。 |