会財政逼迫!法律相談謝金からも徴収!? |
―議論は次回常議員会に継続 |
今回は、ふたつの議案に絞って報告したい。 |
ひとつは、自治体の法律相談担当者へ支払われる謝金の二〇パーセントを弁護士会が徴収する件、もうひとつは、会名変更のための臨時総会開催に関する件についてである。 |
前者は、会財政が極めて逼迫しており、会費値上げ以外の方法で会の財政を維持するには、自治体の法律相談謝金などから一定額を弁護士会に納付してもらう以外に方法はないというのが提案の趣旨である。これに対する常議員会の雰囲気は、全体の趣旨に賛成するものの、これだけの負担を会員に求めるには説明が不十分であるとの意見を含め、全体的に厳しいものであった。しかし、理事者の危機意識は非常に強く、「このままでは、次年度の予算は組めない。」との意見まで表明されたが、結局、より詳しい提案理由と裏付資料を添付したうえ、再度、次回の常議員会に提案されることとなった。 |
後者は、会則一一三条が「会則を改正しようとするときは、会長は、総会を招集する前に、常議員会の意見を聴かなくてはならない。」と規定していることもあって(会名変更には、会則の変更が必要)、理事者から常議員会の意見を聞きたいと提案されたものである。ただし、理事者としては、今回の会名変更に関する臨時総会が理事者の提案によるものではなく、会員請求に基づくものであることから、本来、会則一一三条の適用はないと考えており、今回の意見は、あくまで参考として各常議員の意見を聞くものに過ぎないとのことであった。 |
これに対しては、これまで理事者自身が会名変更を目指して積極的に活動して来たにもかかわらず、最後になって、会名変更のための臨時総会を理事者提案として開催せず、会員の請求を受ける形での開催にすることや、会員請求による臨時総会であることを理由に総務委員会や常議員会の議決を要しないとすることへの批判意見(弁護士会の正式機関を無視する結果になる。)などが述べられたが、肝心の会名変更の是非に関する議論はほとんどなされなかった。 |
今回の会名変更問題は、「会名変更が是か非か」という本来の問題とは別に、会名変更問題に対する理事者の対応ぶりに様々な批判があることも事実であり、こうした状況を反映して、この日の常議員会でも、臨時総会に至る諸手続に関する議論が中心であった。結局、理事者の提案の趣旨が常議員会の議決を求めるような内容ではなかったため、いささか白けた雰囲気のまま、この件はなんとなく終了したというのが実感である。 |
(副議長 瀬古 宜春)
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