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家庭内飲酒規制法 |
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2025年04月18日竹内 寛弁護士
仕事終わりに飲むビール。
この一杯のために、今日も一日頑張った――そんな気分になれる魔法の液体です。
私はお酒が好きです。
声を大にして言うことではないのかもしれませんが、好きなものは好きなのです。
ところが最近、わが家に新たな「飲酒規制法」が施行されました。
立法者は3歳6か月のわが子。
ある朝、私が前夜に空けた2本のビールの空き缶を見た娘からこう言われました。
「おとうさん、ビール1本しか飲んじゃダメ!」
反射的に「え、そんな法律あった?」と聞き返したくなりましたが、有無を言わさぬ娘の態度を見て口ごもりました。
どうやら先日、「飲みすぎないように気をつけるよ」と自ら宣言したのを、律儀に覚えていたようです。
言ってみればこれは、"自己拘束的法令"。
自分で言ったことに自分で縛られる――これは契約と似ています。
相手が未就学児であっても、黙示の信頼関係がある以上、軽んじてはいけないのです。
そして気づかされたのは、「見られている」ということ。
子どもは意外と親の言動を細かく見ています。
一貫性を欠いた行動は、瞬時にツッコまれます。
これはもはや、家庭内コンプライアンス監査。
「お酒はほどほどに」
クライアントに対して健康のアドバイスをすることはありませんが、自分に向けてなら必要かもしれません。
飲酒の自由は、他人の信頼と健康に配慮した範囲で。
これは成年年齢が18歳になろうが変わらない、飲酒における"公共の福祉"なのです(たぶん)。
というわけで、今夜は素直に缶ビール1本だけにしておきます。
ただ、500mlか350mlかについては、引き続き審議中です。

執筆者情報
弁護士名 | 竹内 寛 |
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事務所名 | 横浜さつき法律事務所 |
事務所住所 |
〒231-0021 横浜市中区日本大通17番地JPR横浜日本大通ビル2階 |
TEL | 045-680-5101 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です