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暴飲暴食は法律違反?? |
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2019年10月04日髙橋 瑞穗弁護士
毎食コンビニ弁当が続いたり、野菜を全然食べなかったり、運動もせずじーっと家にこもったりといった「不健康」な生活を送られている方はいらっしゃいませんか?それをとがめられたら、「いいじゃん、私の勝手でしょ。法律に違反しているわけでもないし」などと心の中でつぶやいている方もおられるかもしれません。
しかし、どうやら「老人」に関しては、このつぶやきは間違っているようです。というのは、老人福祉法という法律には「老人は、老齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を保持し、その知識と経験を社会に役立たせるように努めるものとする」という条文があるからです。恥ずかしながら私は、この法律の条文を数年前まで知らず、初めてこれを読んだときは、かなりの衝撃を受けました。「こんな法律、憲法違反じゃない?老人は年甲斐もなく暴飲暴食したり、家の中にこもっていたりするなってこと?憲法上、人に迷惑をかけない限り、自由に行動する権利が保障されているはずでしょ?」と思いました。でも今まで、老人福祉法の違憲性が問題になったという話は聞いたことがありません。
よく読むと、老人福祉法は昭和38年に成立しており、戦後の核家族化の中、老人福祉を国として支えることが目的で、老人福祉施設の規定が並ぶなど、老人福祉の基礎となる法律です。私も内容について反対意見があるわけではありません。おそらく法律制定当時は今ほど多様性が尊重される時代ではなく、老人が自分の健康の保持すべきことは当たり前、とされていたのでしょう。またもしかしたら、多額の国家予算が高齢者福祉に充てられている以上、老人自身が自分の健康には気を使うのは当然、と考える人が多かったのかもしれません。
でもね、私はこの条文には、やはり違和感があるのです。なんで好きなものを好きなだけ食べることについてまで、法律に口を出されなくちゃいけないの?こういうところが弁護士の理屈っぽさかもしれませんが、皆さんはいかがでしょうか。
なお法律上「老人」に定義はありません。
執筆者情報
弁護士名 | 髙橋 瑞穗 |
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事務所名 | 山下法律事務所 |
事務所住所 |
〒231-0011 横浜市中区太田町1丁目9番地 神奈川県興業ビル4階 |
TEL | 045-641-8687 |
FAX | 045-641-0904 |
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