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ドローンを飛ばしてみたいけど

2016年04月11日内山 浩人弁護士

「そのうち飛ばしてみたい!」と思っていたドローン。実際に飛ばすまえに規制が強化されてしまったということで,少し勉強してみました。
平成27年12月10日に航空法の一部が改正され,いわゆるドローン(無人航空機)の飛行ルールが追加されています。
バッテリーを含め,200グラム以上のドローンやラジコン機などが対象です。
追加されたルールは大きく分けて2つあります。
一つ目のルールは,無人飛行機の飛行に国土交通大臣の許可が必要となる空域が決められたことです。
まず,航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域,例えば空港等周辺の空域や地表又は水面から150m以上の高さの空域がこれにあたります。
次に,人又は家屋の密集している地域(人口密集地)の上空がこれにあたります。
人口密集地区は総務省統計局が提供する"jSTAT MAP"サービスなどで確認できます。

もし,自宅が人口密集地にある場合は,自宅の庭で飛ばす場合であっても許可が必要となります。
二つ目のルールは,無人航空機の飛行方法についてです。
飛行させる場所に関わらず,無人飛行機を飛行させる場合は,

  1. 日出から日没までの間において飛行させること
  2. 無人航空機とその周囲を目視により常時監視して飛行させること
  3. 人又は物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日,展示会など多数の人が集まる催しが行われている場所の上空を飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

といった飛行方法を守る必要があります。
これらの飛行方法に反する飛行をする必要がある場合は,国土交通大臣の承認を得る必要があります。
ドローンを飛行させる場合は,この改正航空法のほか,都道府県や市町村の公園条例(ラジコン等を禁止するものが多い),道路交通法(道路上の飛行),電波法(海外製品)などにも注意をする必要があります。
また,ドローンの落下により人に怪我をさせたり,物を破損した場合は,当然,民事上,刑事上の責任を問われるおそれもあります。
日本では,大空をドローンが飛び交うまえに規制が先行してしまった感がありますが,災害救助や各種調査・撮影での活躍が期待されるほか,新しいビジネスチャンスとして将来有望な産業ともいわれています。
規制やルールをしっかり理解して,上手に使っていきたいものです。

執筆者情報

弁護士名 内山 浩人
事務所名 内山総合法律事務所
事務所住所 横浜市西区北幸2-10-34 第2鶴見ビル4階
TEL 045-534-7566
FAX 045-534-7567
Webサイト http://www.uchiyama-law.jp/

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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