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セクシャルマイノリティの法律相談

2014年12月19日齋藤 信子弁護士

セクシャルマイノリティ(性的少数者)と聞いても、何を意味するのか分からないかもしれません。

セクシャルマイノリティとは、主にレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの方々を意味します。人口の5.2%を占めると言われており、この方々の頭文字を取って「LGBT」という表現が使われたりしています。
弁護士は様々な方から法律相談を受けますが、セクシャルマイノリティの方々も、法律問題に直面した場合、当然法律相談が必要となります。

セクシャルマイノリティの法律相談といっても、例を挙げると、労働事件、パートナーとの金銭トラブル、名誉棄損、DV事件、刑事事件等、一般的な法律相談の知識を応用できる内容です。
ただし、セクシャルマイノリティであるという事実を公にすることなく問題を解決したい場合、問題解決が困難になる場合もあるので、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。
相談者の中には、弁護士がセクシャルマイノリティに対して嫌悪感を持っていることをおそれて、セクシャルマイノリティであることを隠して相談したり、そもそも相談することをためらう方がいらっしゃいますが、弁護士は、法律相談を必要とするすべての方々からの相談を受け付けます。

写真
LGBTを支援するデザインTシャツ。虹色のデザインになっている。

パートナーとの婚姻制度がないことによる問題として、パートナーと結婚に似た関係性を築いているにもかかわらず、相続や医療の現場で婚姻できないことによる不都合が存在します。
このような不都合に対しては、遺言、任意後見契約、公正証書等の既存の制度を利用して解決を目指すことが考えられます。

セクシャルマイノリティの当事者やその支援者は、セクシャルマイノリティの方々への理解を呼びかけ、毎年日本各地でパレードをおこない、パレードでは多様な性を認める社会を願い、虹色の旗が象徴とされています。
今後もセクシャルマイノリティをはじめとしたすべての方に開かれた虹色の法律相談を目指していきます。

執筆者情報

弁護士名 齋藤 信子
事務所名 小山法律事務所
Webサイト http://koyama-law.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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