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法律相談雑感

2012年06月12日板谷 洋弁護士

私が担当しているF市の相談を例に(一般化は出来ませんが)、法律相談を担当する側からの感想を述べて見ます。

 

市の窓口は一枠30分、事前に市の専門相談員が法律相談に適するか、別の専門相談になるかの判断をし、相談カードに相談内容の概要が記載され準備されており、相談開始の前にカードを読むことから仕事が始まります。
弁護士としては、経緯や事実関係等カード記載の内容はある程度省略して、相談自体に集中出来るという恵まれた環境ですが、それでも「昔々あるところに・・」のような話では相談まで行き着かないので、話を途中で打ち切り、こちらの質問に答えてほしいと伝えます。話を聞き、法的な結論を出し、カードにメモするのに30分は短いからです。相談者の言うことは真実と受け止め、励ましながらでも、不利な結論も言わざるを得ず、相談者の気持を汲み取るまでの余裕はないのが実情です。他の行政ではもっと忙しいので、相談者の要領よい説明が必須と考えます。

 

F市には法律の実務書もかなり置いてあり、説明を補う意味でコピーして相談者に渡すことも出来ます。他所に比べ充実していると思います。
例外的なことではありますが、それでも分からないことは、後で解説書や判例を調べて、市の専門相談員を介し相談者に答えることもあります。後記のように受任や継続相談が出来ない相談者にとっては一回だけの機会なので、間違った回答だけはしないよう出来るだけのことはしたいとの気持からです。

 

F市の場合、担当した相談は受任出来ないシステムなので、弁護士の関与が必要と思うと、弁護士会の法律相談センターを勧めることが多いのですが、気持がぴったり来ない場合は、30分5000円を余計に払っても、別の弁護士の相談を受けることも勧めます。依頼は二者択一ですが、私の答も含めれば三通りの答の中での選択になります。病気に関してセカンドオピニオンということが言われたりしますが、法律問題でも同じことが言える気がします。

 

事件の内容以外に、弁護士に頼んだら費用はいくらかかるかとよく聞かれます。相談については理解してもらっても、次のステップに進むには弁護士費用のハードルがあるようです。
弁護士会の規程がなくなった今では、参考として旧規程の費用を伝えることもありますが、正確には依頼しようとする弁護士に、直接聞くしかないと答えています。

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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