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不倫の慰謝料の相場を知りたい |
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2025年04月23日更新離婚・男女問題
私は既婚者ですが、スポーツジムで知り合った方とふとしたきっかけから関係を持っていて、先日、不倫を知られてしまいました。私が不倫をしてしまったのは事実ですが、慰謝料をいくら支払わなければいけないのか、慰謝料の相場を知りたいです。
夫婦の一方が配偶者以外の人と性的関係を持つことは不貞(不倫)であり、不貞行為によって配偶者が受けた精神的苦痛の損害賠償責任を生じます(民法709条)。これを慰謝料と呼びます。
不貞行為が違法となるのは、それが夫婦の婚姻共同生活や貞操義務に対する侵害であるためとされており、慰謝料は、不貞までの夫婦関係が円満であり、不貞が悪質であるほど、高額になると考えられます。具体的には、夫婦の結婚期間と円満の程度、不貞の期間とその具体的内容や頻度、不貞が夫婦関係に与える影響など、様々な事情を考慮して慰謝料の額を導き出す必要があり、慰謝料の算定は専門家にとっても簡単なものではありません。
慰謝料の相場については多くの情報が出回っており、不貞が原因で離婚になれば○○○万円、小さい子どもがいれば○○○万円などと解説する例もあります。これらがすべて誤りとまではいえないものの、一口に夫婦、不貞といっても個々の事情は様々であることから、これらの情報を鵜呑みにすることは危険です。被害者である配偶者に対し、慰謝料は相場によれば○○○万円だからなどと安易に提案をしたことで、被害感情を逆なでして精神的苦痛を増してしまい、かえって事態を悪化させるおそれすらあります。
このように、不倫の慰謝料は、簡単に相場で決められるものではありません。また、慰謝料のほかに、配偶者との今後の関係が問題となるのは当然のこと、不倫の相手方との求償関係といった法的問題点もありますから、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 織裳 剛史 |
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事務所名 | 織裳法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区北仲通1-6 ヒタチビル3階 |
TEL | 045-662-7038 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です