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拘置所、刑務所、留置場? |
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2025年02月12日更新刑事
先日、夫が傷害事件を起こして逮捕されてしまいました。面会に行こうと思って問い合わせたら、この前まで近くの警察署にいたはずなのに、今は拘置所というところにいると言われました。なぜ場所が変わったのでしょうか?刑務所とは違うのですか?
刑事事件に巻き込まれる中で、身柄を拘束されることがあります。ただし、収容される場所は、手続のどの段階にあるかによって変わります。
・留置場:逮捕・勾留された「被疑者」が収容される場所で、各地の警察署内にあります。
・拘置所:身柄を拘束された人が起訴されて「被告人」になった後に留置場から移送される場所です。ただし、起訴されて被告人になってもすぐに拘置所に移送されるとは限らず、しばらくの間は留置場にいるケースも多いです。全国には8か所の拘置所と90か所あまりの拘置支所があり、神奈川県内には、横浜・小田原・相模原の3か所に拘置支所があります。
・刑務所:刑事裁判で有罪になり、実刑判決が確定すると、「受刑者」として身柄は刑務所に移ることになります。横浜刑務所は横浜拘置支所の隣にありますが、横浜地裁で有罪になったからといって必ず横浜刑務所に入るわけではなく、刑期の長さや初犯かどうか、性別や罪の種類などによって、送られる刑務所が決められます。
似たような施設として、「労役場」という場所もあります。実刑ではなく罰金の判決を受けたものの、その金額を支払うことのできない人が、労役場で所定の日数働くことで罰金を支払う代わりにすることができます。労役場は刑務所や拘置所に併設されています。
また、犯罪行為を行ったのが20歳未満の少年の場合には、拘置所や刑務所ではなく「少年鑑別所」や「少年院」に収容されることもあります。
ご相談の件は、当初ご主人は警察署(留置場)で逮捕・勾留されていたところ、その後起訴されて拘置所に移送されたものと思われます。
面会の際の手続は、施設によっても異なります。施設にお問い合わせいただくか、ご主人の弁護人に聞いてみると良いでしょう。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 黒江 卓郎 |
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事務所名 | 木村・黒江法律事務所 |
事務所住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル6階 |
TEL | 045-681-9424 |
Webサイト | https://yokohama-kimuralaw.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です