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騒音...気にしすぎでは? |
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2025年01月22日更新近隣問題
夫婦と保育園の子ども2人の4人家族でファミリー向け賃貸マンションに住んでいます。昨年下の階に越してきた住人から、ことあるごとに「子どもの足音がうるさい」と苦情が来ます。リビングにはフロアマットを敷いていますし、今まで他の人からそんなことを言われたこともないので、向こうが気にしすぎなだけではないかと思うのですが、私たちが悪いのでしょうか?
全く音を出さずに日常生活を送ることはおよそ不可能ですから、共同住宅では、いわゆる生活騒音が出ることについて、住人同士お互いに受け入れて生活していく必要があります。
他方で、どんなに酷い騒音でも我慢しなければならないとなると、自分自身の平穏な生活が害されてしまうことにもなりかねません。
これらの調整として、法的には、「社会通念上我慢できる範囲」を超えた騒音や振動等は、違法な行為として差し止めを求めたり損害賠償(慰謝料)を請求したりすることができる、とされています。
この「社会通念上我慢できる範囲」を「受忍限度」といいます。
受忍限度を超えた騒音かどうかは、音の大きさそのものだけでなく、騒音が発生する頻度、時間帯(深夜や早朝なのか、日中なのか)、地域環境(繁華街か住宅街か等)、物件の種類(ファミリー向けか否か等)、これまでの経緯などを総合的に考慮して判断されます。
近隣問題は日々の生活に直結する法分野ですし、感情的な対立も大きくなりがちで、場合によっては傷害事件など他のより深刻なトラブルにつながることもあるので、円満に解決できれば望ましいことは言うまでもありません。
ご相談の件について、下の人が気にしすぎなのか、受忍限度を超える騒音が発生しているのかは、現時点では判断できませんが、他の防音対策も試してみる・転居する・弁護士や管理会社を交えて協議する・裁判手続を利用するなど、状況に応じて様々な対応が考えられます。
分からないことや心配な点があれば、お気軽に弁護士にご相談ください。
関連情報
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法テラス相談援助利用による近隣問題無料法律相談
法テラス相談援助利用による賃貸住宅相談
回答者情報
弁護士名 | 黒江 卓郎 |
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事務所名 | 木村・黒江法律事務所 |
事務所住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル6階 |
TEL | 045-681-9424 |
Webサイト | https://yokohama-kimuralaw.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です