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退去しろと言われても...

2024年12月25日更新賃貸借

築約40年のアパートに住んでいます。10年ほど前に入居し、何度か更新を繰り返してきました。先日、不動産屋から「もうアパートが老朽化しているので、次の更新はしません。契約の終了日までに退去してください」という手紙が来ました。契約の終了日は半年以上先ですが、古くても家賃が安くて住み心地も良い家なので、出ていきたくありません。何とかなりませんか?

普通の居住用物件の賃貸借契約では、2年や3年の契約期間が経過した後には契約が更新できるという定めがあることが多いですが、大家(貸主)側が自由に更新を拒むことができると、借りている側の生活が不当に脅かされることになってしまいます。
そのため、法律では、「正当な事由」が認められなければ、大家側から更新を拒むことはできないと定められています(借地借家法28条)。
この「正当な事由」とは、①大家側、借主側それぞれにその建物を使うことを必要とするような事情があるかどうか、②これまでの契約の経過(期間の長さや生活上のトラブルの有無等)、③建物が現在どのような状況で、どのように使われているか、④大家側から立退料支払の申出があるか、などの様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

今回は、建物の老朽化を理由に契約を更新しないと言われているとのことです。
老朽化のために建物の倒壊の恐れが著しいような状況であれば「正当な事由」があると認められる可能性が高いといえますが、多少傷んでいるという程度であれば、正当な事由があるとはいえないと判断されることも十分にあり得ます。
実務上は、適正な金額の立退料の提示がされているかどうかなども合わせて考慮される傾向にありますが、いずれにしてもケースバイケースの個別判断となります。

取るべき対応や今後の流れについてご不安があれば、お早めに弁護士への相談をご検討ください。

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回答者情報

弁護士名 黒江 卓郎
事務所名 木村・黒江法律事務所
事務所住所 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル6階
TEL 045-681-9424
Webサイト https://yokohama-kimuralaw.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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