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自分の死後にペットを託したい |
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2024年11月13日更新相続
私は、愛犬と暮らしており、愛犬は家族同然の存在なのですが、先日、大病をしてから、自分の死後、愛犬がどうなってしまうのか心配になりました。万が一のときに、愛犬が困らないようにしたいと思いますが、どうしたらよいでしょうか。
自分の死後も、愛犬が安定した生活を送ることができるようにする方法として、あらかじめ遺言を作成することが考えられます。
といっても、法律上、財産を所有することができるのは、「人」に限られており、ペットは「物」として扱われるため、遺言で、直接、愛犬に自分の財産を残すことはできません。
そのため、遺言を作る場合には、自分の死後にペットを託したいと思う人に、一定の財産を渡し、ペットの世話をしてもらう、という内容の遺言を作ることになります。このように、ペットの世話という負担を引き受けてもらう代わりに死後に財産を渡すことを「負担付遺贈」といいます。
ただし、遺贈は、財産を受ける人が自由に断ることができますので、死後にペットを託したいと思う人には事前に承諾を得ておくのが望ましいといえます。また、「負担付遺贈」の場合、遺贈を受けた人は、遺贈された財産価額を超えない限度で、負担した義務を果たす責任を負うとされていますので、負担(=ペットの世話)に見合った財産を渡すことを検討した方がよいといえます。
具体的な遺言の作成方法については、お近くの弁護士にご相談なさってみてください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 日向 誓子 |
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事務所名 | 横浜あかり法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区相生町1-3 モアグランド関内ビル4階 |
TEL | 045-681-0191 |
Webサイト | https://yokohama-akari.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です