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婚約者に一言 |
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2024年10月23日更新離婚・男女問題
お互いに結婚しようと話していた彼氏に、浮気をされていました。双方の両親とは顔合わせを済ませていたので、別れると家族にも顔向けできないし、私ばかり損をしているような気がしています。なにか請求できるものはないのでしょうか。
正当な理由のない一方的な婚約破棄にあたる場合には、彼氏に対して慰謝料等の損害賠償請求をすることができます。これは、将来結婚するという約束(婚約)を守らなかったことに対する損害賠償請求になります。
正当な理由のない一方的な婚約破棄にあたるかは、婚約破棄の理由によって判断されます。例えば、重大な犯罪歴があったことや多額の借金があったことが発覚したとの理由で、婚約破棄をされたのであれば正当な理由があるといえます。他方で、別の人と付き合っていることを理由として婚約破棄され場合は、不当な婚約破棄として正当な理由があるとはいえません。
婚約破棄は、慰謝料以外にも、婚約指輪の返還やその相当価格の賠償、結婚式場のキャンセル料や新居の準備費用等の賠償請求を行うことが考えられます。
もっとも、上記のような請求を行う際には、婚約していたことが客観的にもわかる証拠がなければ、相手に損害賠償の拒否をされかねません。両親の顔合わせだけでなく、婚約指輪の授受や結婚式場の予約等の証拠を手元に残しておくのがよいでしょう。
時間がたつにつれて、婚約関係の解除に不服がなかったと考えられてしまうので、早めに専門家に相談してみることをお勧めします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 正井 美樹 |
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事務所名 | 藤田・戸田法律事務所 |
事務所住所 | 神奈川県横浜市中区本町4-43 A-PLACE馬車道3階 |
TEL | 045-228-8919 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です