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お金を取り返したい |
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2024年10月09日更新債権回収
友人に50万円程貸しましたが、返してもらっていません。お金を返してくれと何度も話しましたが、一向に返す気配がなく、もう限界です。お金を返してもらう方法として、どんな手段がありますか?
主に以下の方法が考えられます。
①内容証明郵便を送付し、支払いを催告する
内容証明郵便を送付して、相手方に任意の支払いを求めるという方法です。もっとも、あくまで任意での債権回収を求める方法であるため、相手方が支払わない場合には、訴訟等を提起する必要があります。
②裁判所に支払督促を申し立てる
裁判所から相手方に対して、債務の支払いを督促してもらうという制度です。
簡易な書類審査で行われるものであり、手数料も訴訟を行う場合と比べて半額で行うことができます。手続の流れは、裁判所から相手方に支払督促を送達し2週間経過した後、さらに、裁判所から相手方に仮執行宣言付の支払督促を送達し2週間が経過した場合には、強制執行等を行うことができます。仮に、上記期間の間に、相手方から支払督促に対して異議が述べられた場合には、自動的に訴訟手続きに移行することとなります。
③裁判所に訴訟を提起する
裁判所に対して訴訟を提起するという方法です。
上記①②の方法を行ったとしても、最終的に訴訟手続きにたどり着く可能性があり、そういった意味では、一番迅速な債権回収の方法と思われます。もっとも、上記の中で一番費用がかかり、また、ある程度の時間を要します。
それぞれの方法にメリット・デメリットがあり、相手の資産状況やこちらが所有している資料等についても考慮する必要ありますので、弁護士に相談することをお勧めいたします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 山田 晃嗣 |
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事務所名 | 明大昭平・法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区本町2-19 弁護士ビル7階 |
TEL | 045-212-3618 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です