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彼氏が既婚者だった

2024年07月10日更新その他

マッチングアプリで知り合い、肉体関係を伴う交際をしていた彼氏が既婚者でした。彼からは独身だと聞いていて、結婚の話もしていたのにショックです。彼に対して慰謝料請求はできますか。彼の妻にも彼の行為を知ってほしいと思っていますが、彼の行為を彼の妻に伝えるのは問題がありますか。

 独身であるという交際相手の嘘がなければ交際相手と肉体関係を結ばなかったといえる場合には、貞操権侵害として慰謝料請求が認められる可能性が高いです。慰謝料の金額は、交際期間や結婚約束の有無等の諸要素で変動します。

 交際相手の配偶者に交際の事実を伝えるのはおすすめできません。
事実を知った配偶者から浮気相手としての不貞慰謝料請求を受けるリスクがあるほか、交際相手から逆に慰謝料請求されたり、交際相手に請求できる慰謝料額が減額されてしまうリスクもあります。

 ご自身が今後取り得る選択肢を知るためにも、お近くの弁護士や弁護士会に相談されてはいかがでしょうか。

 

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総合法律相談

回答者情報

弁護士名 奥田 崇文
事務所名 木村・黒江法律事務所
事務所住所 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル6階
TEL 045-681-9424
Webサイト https://yokohama-kimuralaw.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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