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その戸籍、まとめられます。

2024年06月26日更新相続

母親が亡くなり、相続の手続をおこなっているのですが、どこの手続でも戸籍一式を持ってくるように言われます。母は、何度か本籍地が移っていることもあって戸籍の分量が多く、窓口では毎回確認のために長く時間を取られて困っています。何とかなりませんか?

金融機関などで相続の手続をする際は、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍一式を用意するように言われることが通常です。
これは、戸籍で被相続人の一生を追うことによって誰が相続人に当たるのかを正確に把握するためですが、戸籍改製・結婚・離婚・転籍などで戸籍が何通にもなる場合や、別途相続人の戸籍追跡が必要になる場合もあり、そうなると、大量の戸籍謄本等で相続関係の確認だけでも一苦労...となってしまうこともあります。

そのような際に役に立つのが、「法定相続情報証明制度」です。

法定相続情報証明制度とは、相続関係の表などの必要書類を戸籍一式と合わせて法務局に提出することによって、法務局が認証を付した相続関係図(誰が相続人なのかが分かる"家系図"のようなもの)の証明書を無料で出してくれるという制度です。
法務局から交付された法定相続情報一覧図の写しは、各種手続で戸籍一式に代えて相続関係の証明書として利用することができます。したがって、この一覧図(普通はA4で1枚、多くても2枚に収まることがほとんどです)があれば、多くの金融機関や不動産登記手続の際、毎回大量の戸籍の束を持って行かなくても問題なく手続を進めることができます。

近親者が亡くなられた中、期間制限があることも多い相続手続は、思いのほか精神的なストレスがかかるものです。各種の制度を活用してスムーズに手続を進めていただければ何よりです。
制度や手続についてご不明点があれば、お気軽に弁護士にご相談ください。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 黒江 卓郎
事務所名 木村・黒江法律事務所
事務所住所 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル6階
TEL 045-681-9424
Webサイト https://yokohama-kimuralaw.jp/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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