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振り込め詐欺被害に遭った私の口座が凍結される? |
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2024年06月12日更新被害者
クレジットカードが利用停止になるというフィッシングメールに騙され、何かの手数料として、指定された口座に複数回、合計1000万円以上のお金を振り込んでしまいました。また途中、甲野太郎という知らない人から私の口座に100万円振り込まれていました。
騙されたと気が付き、警察に相談したところ、振込先口座だけでなく、被害者であるはずの私の口座まで凍結されてしまいました。どうやら甲野太郎さんから被害届が出たようです。まだ300万円ほど預金が残っており、口座を使えるようにしたいです。
預金等債権の消滅手続が開始されたら、所定の手続きに従って権利行使の届出をしてください。また同時に、警察から金融機関に対して取引停止の要請を解除してもらうよう掛け合う必要があります。
年々犯罪手口が巧妙になっており、あなたの凍結された口座はマネーロンダリングのためのトンネル口座になっています。あなたの口座は、あなたと同様に振り込め詐欺被害に遭った甲野太郎さんの被害金の送金口座になっているため、警察から取引停止の要請があり、犯罪利用の疑いのある口座として口座凍結されました。
口座凍結後は、金融機関の要請に基づいて、預金保険機構が預金等債権の消滅手続を開始し、放っておくと、あなたの口座残高は他の被害者の被害回復資金に充てられてしまいます。必ず指定された期間内に権利行使の届出をしてください。届出さえ忘れなければ、預金等債権の消滅手続きは終了となります。
その後、口座凍結を解除するかは、基本的に金融機関の判断に委ねられています。金融機関が口座凍結の解除をするのは、下記金融機関の規約で定められた口座凍結の要件が失われた場合です。今回のケースであれば、警察が取引停止の要請の解除をする場合、金融機関も口座凍結を解除することになります。そのため、口座凍結を解除するには、警察にあなたは口座を犯罪に利用していないと証明し、取引停止の要請を解除してもらうことが必要です。
踏んだり蹴ったりではありますが、これ以上の2次被害を避けるためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 山本 紘太郎 |
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事務所名 | 横浜下町法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区本町4-41 D'グラフォート横浜609 |
TEL | 045-663-8584 |
Webサイト | https://yokoshita.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です