ページの先頭です。
本文へジャンプする。
サイト内共通メニューここまで。

今後の生活が心配で別居を決意できない

2024年05月08日更新離婚・男女問題

夫の暴力や暴言がひどく、同居生活に限界を感じています。しかし、実家には帰れない事情があり、専業主婦で収入もなく、今後の生活の見通しが立たず住む場所もないため、なかなか別居を決意できません。心身ともに辛いのですが、このまま一緒に暮らし続けるしかないでしょうか。

別居した場合の最低限の生活費については、収入や貯金がなくても、役所に生活保護の申請をすることや、夫に対して一定の生活費(婚姻費用)の支払いを求める手続を行うことなどによって、確保することができます。
住居を用意できない場合は、配偶者暴力相談センターや警察などに相談を行い、安全確保のために転居が必要だと認められれば、敷金等の転居費用も含めて生活保護の支給を受けることや、安全確保をしながら当面生活するための避難場所(シェルター)を案内してもらうこともできます。

婚姻費用の請求やその後の離婚手続など、別居や離婚に関する手続全般については、弁護士に相談しながら、まず制度の理解を深めたり、別居に向けた準備を進めることもできますので、別居を迷っている段階でも、遠慮なくご相談ください。
また、生活保護の受給やシェルターの利用などについては、役所の女性相談や生活保護の窓口で説明を受けたり、別居する際の段取りを相談することもできますので、併せて、役所でも相談してみることをお勧めします。

関連情報

家庭の法律相談
総合法律相談

回答者情報

弁護士名 重野 裕子
事務所名 弁護士法人かながわパブリック法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル7階
TEL 045-640-0099
Webサイト https://kanapub-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
本文ここまで。