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離婚の際の年金分割について

2024年01月24日更新離婚・男女問題

年金分割について

夫と離婚することにしました。親権者、養育費、財産分与等の内訳は決まりましたが、年金分割についてはまだ決まっていません。共働きで、夫の年収が500万円程度、私の年収が200万円程度です。この場合でも年金分割をした方がいいのでしょうか。また、年金分割とはそもそもなんでしょうか。

離婚の際には、上記各内容のほかに(詳細は各記事参照してください)年金分割をすることがあります。

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額・・・報酬を一定の幅で区切ったもの)を夫婦間で分割する制度です。つまり、婚姻期間中の標準報酬月額を夫婦同一にする制度です(50%の場合)。したがって上記の場合、年金分割をすることにより妻の標準報酬月額が本来よりも高く計算されることになり、老後にもらえる年金の額が多くなります。夫からもらうのではなく、年金の額そのものが増えることがポイントです。

年金分割には、合意分割と3号分割の二つの制度があります。合意分割は、文字通り、二人で合意して分割する制度であり、調停・裁判手続、公正証書等で行うことが出来ます。一般的には50%ずつになります。

3号分割は、2008年4月以降部分の相手方の標準報酬月額に基づく年金につき、相手方の合意なく分割できる手続きです。第3号被保険者(年収130万円未満)からの請求についてのみできる制度ですので、共働きの場合には原則使えない制度です。その場合には合意分割を行ってください。

合意分割、3号分割とも厚生年金のみ分割されるのであり、国民年金、国民年金基金、企業年金等が分割されるわけではありません。また、離婚から2年が経過すると原則分割が出来なくなります。

必要書類等詳細については弁護士にご相談ください。

参照: 離婚時の年金分割|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

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回答者情報

弁護士名 小谷 馨
事務所名 相模大野法律事務所
事務所住所 神奈川県相模原市南区相模大野8-10-6 ユタカビル6F
TEL 042-767-7104
Webページ https://www.sagamionolaw.com

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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