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知らない親族からの連絡

2023年12月27日更新相続

私の親族という人から、父方の曾祖父の相続のことで相談したいという手紙が届きました。年賀状のやりとりもない人ですし、曾祖父は何十年も前に亡くなっていて会ったこともありません。その後もその人から封書が届き、気味が悪いです。中身を見ずに捨ててしまって、大丈夫ですよね。ちなみに祖父も父も既に他界しています。

もちろん詐欺の可能性もありますが、まずは封書を開封して中身を読むことをお勧めします。

曾祖父の遺産分割が終わっておらず、不動産の相続登記がされないまま放置されている可能性があるからです。令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始しますが、今までは相続登記をしなくてもペナルティがありませんでした。そのため、相続登記未了のまま長年放置された不動産は案外多くあります。今回の封書は、相続登記が義務化になったことを受けて相続登記を行うために動き始めた親族からの手紙かもしれません。

生前の付き合いの有無により相続権が発生するものではなく、民法で定められた相続人の範囲によって定まります。曾祖父と面識がなかったとしても、法律上相続権が認められる場合には相続人として何らか対応を検討しなければなりません。

何世代も前の相続が問題となる場合、相続が幾重にも重なって適用され、亡くなった時期によっては適用される民法の規定さえも変わってきます。また、このような相続を解決する方策は事案により様々です。封書を開封して読まれた上でご自身で判断が付きかねるような内容の場合は、法律相談を利用してみてはいかがでしょうか。

関連情報

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回答者情報

弁護士名 河野 康裕
事務所名 こうの法律事務所
事務所住所 横須賀市小川町13番地1アサヒ横須賀ビル8階802
TEL 046-828-7470
Webサイト https://kono-lawoffice.com

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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