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不動産を手放したいのです |
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2023年12月13日更新共有不動産
父が遺した別荘を兄、姉、私の皆で相続し、3人の共有不動産となりました。利便性が悪いうえ、維持管理費もかかるので、早く手放してしまいたいのですが、姉と長年連絡がとれておらず、どこにいるか分かりません。私は別荘の共有持分を手放すことができないのでしょうか。
自己の持分については、他の共有者の同意なく、単独で売却することができます。
ただし、共有者全員で売却した場合に比して売却益が僅少になるのが一般的ですし、購入者を探すことは容易ではないでしょう。
共有不動産全体の売却には、共有者全員の同意が必要です。
共有者の一部が行方不明のケースでは、従前は、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらって処分方法を協議したり、行方不明の期間次第では失踪宣告の手続をしたりする必要がありましたが、いずれも迂遠な手続であり、不動産を処分できるまでに長期間を要していました。
かかる状況を改善すべく、令和3年に民法が改正され、令和5年4月1日から、地方裁判所に対して①所在等不明共有者持分取得申立て(所在等不明共有者の持分を買い取ることができる制度)、②所在等不明共有者持分譲渡の権限付与申立て(所在等不明共有者の持分と自己の持分を一緒に第三者に譲渡することができる権限をもらう制度)ができるようになりました。
新設された2つの制度にも利用条件や必要な手続がありますし、事案によってはむしろ従来の制度が適しているケースもありますので、対応に迷われた際には弁護士に相談してみてください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 伊藤 安耶 |
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事務所名 | 狩倉総合法律事務所 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です