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相続人が行方不明 |
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2023年09月13日更新相続
昨年、母が亡くなり、遺産として実家の土地建物が残りました。父はだいぶ前に亡くなっており、相続人は私と弟の二人です。遺言はなく、相続した実家を売却したいのですが、弟が行方不明で遺産分割協議ができません。どうしたらいいでしょうか。
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人が選任されれば、行方不明の弟に代わって遺産分割協議を行うことができます。
また、弟が7年以上生死不明の場合は、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることも考えられます。これは、弟を法律上死亡したものとみなす制度です(従って、弟についても相続が発生することになります)。
これらの制度は、申立できる人の範囲、家庭裁判所に申立してから認められるまでの期間、手続にかかる費用にも違いがありますので、それらをふまえて選択する必要があります。
神奈川県弁護士会では、相続について無料(初回のみ)の電話相談を行っています(遺言相続お悩みダイヤル)ので、ご利用ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 西本 暁 |
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事務所名 | 市民総合法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区住吉町1-2 スカーフ会館9階 |
TEL | 045-663-6933 |
Webサイト | www.shiminsogo-lo.gr.jp |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です