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スポーツジムの解約

2023年08月23日更新消費者

インターネットでパーソナルジムの広告を見て無料体験を申し込んだ。店舗で体験後、3ヶ月24回のコースを勧められて契約し、約40万円をカードで支払った。後日、やはり高額なのでやめたいと思いジムに電話したが、会員規約に返金できない決まり(条項)があると言われた。お金は戻ってこないのでしょうか。

消費者契約法9条1号は、契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項について、その金額が当該事業者に生ずべき平均的損害の額を超えるものは無効と定めています。

本件のように、いったん支払った料金を一切返金しない旨の条項は、実質的には、事業者に生ずる平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求するものと言え、消費者契約法9条1号により無効と考えられます。

従って、本件のような場合も返金を求めることができる可能性があります(なお、本件は、店舗で契約しているので、原則としてクーリング・オフはできません)。

神奈川県弁護士会では、消費者被害相談(無料)を行っていますので、ご利用ください。

関連情報

消費者被害相談
総合法律相談

回答者情報

弁護士名 西本 暁
事務所名 市民総合法律事務所
事務所住所 横浜市中区住吉町1-2 スカーフ会館9階
TEL 045-663-6933
Webサイト www.shiminsogo-lo.gr.jp

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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