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隣地の木枝は勝手に伐採していいの?

2023年07月26日更新近隣問題

隣の土地に生えている樹木の枝が、境界を越えて私の土地まで伸びてきています。隣地の所有者に対し、越境した部分について何度も伐採するよう求めましたが、3カ月経過してもいまだ伐採してくれません。隣地の所有者の許可なく勝手に伐採してもよいのでしょうか。

隣地の竹木の枝が、自己が所有する土地上まで伸びてきた場合、これまでの民法の規定では、隣地の所有者に対して枝の切除を求めることしかできず、土地の所有者が自ら伐採することは認められていませんでした。

しかし、令和5年4月1日に施行された改正民法では、以下の①~③のいずれかに該当するときには、土地の所有者がその竹木の枝を切除することが可能になりました。

① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき

本件の場合、隣地の所有者に伐採を何度も求め、3カ月経過しても伐採してくれないとのことですので、上記①の場合に該当し、相談者自ら越境した枝を伐採することが可能と考えられます。

隣人との紛争に発展しかねない問題であり、慎重に交渉を進める必要がありますので、一度、弁護士にご相談されるのをおすすめします。

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回答者情報

弁護士名 秋本 佳宏
事務所名 ましろ法律事務所
事務所住所 横浜市中区住吉町2丁目22番地 松栄関内ビル7階
TEL 045-227-8075

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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