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不貞行為を理由とする養育費の不払い

2023年05月24日更新離婚・男女問題

私は、婚姻中に私がしてしまった不貞が原因で、夫と離婚をしました。
子どもの親権者は私となりましたが、養育費については、特に取決めをしませんでした。夫はその後、私の不貞が原因で離婚に至ったことを理由に、養育費の支払いに応じようとしません。
このような場合、養育費を請求することはできないのでしょうか。

このような場合でも、元妻は、元夫に対し、子の養育費を請求することができます。なぜなら、親は、子の経済生活を守るため、民法上、子に対する扶養義務を負っているのであり、その監護親が離婚の原因を作ったからといって、そのような扶養義務が消滅・減少することにはならないからです。

本件において、元夫の立場として見れば、不貞行為を行った元妻自身に対して、慰謝料請求を行うことは考えられますが、そのことは、子に対する養育費支払義務の問題とは直接関係がないため、やはり、子に対しては、養育費を支払うべきであるといえます。

養育費の支払金額、支払期間などについて、元夫婦間で話合いが難しい場合には、子を監護している元妻側において、家庭裁判所に対する養育費請求調停を申し立てる必要があります。手続き自体は、そこまで難しくありませんが、お子さんの今後に関わる大事なことなので、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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回答者情報

弁護士名 島田 栄作
事務所名 川崎ひかり法律事務所
事務所住所 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビルディング11階1101号室
TEL 044-223-4402
Webサイト kawasaki-hikari.com

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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