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判決書の請求金額に納得がいかないので、控訴をしたい

2023年03月23日更新その他

先日、簡易裁判所から判決書が送られてきました。判決書の内容を確認しますと、私が求める請求金額100万円のうち、20万円減額され80万円だけが認められておりました。しかし、やはり納得できないので、全額を認めて欲しいと思います。どのようにすればよいですか。

 控訴の手続をすることになります。

 控訴の手続は、控除状を裁判所に提出することです。控訴の理由は、控訴状と一緒に提出してもいいですが、その後に提出することもできます。

 控訴状の提出ができる期間は、判決書を受け取った日から14日間以内となりますので、注意して下さい。

 控訴すると、裁判が、第一審の簡易裁判所から第二審(控訴審)の地方裁判所に移り、地方裁判所が、改めて事案について判断することになります。

 控訴審は、第一審の簡易裁判所のように何回かの期日が設けられて、その後に判決となることは少なく、多くは1回の期日だけで手続は終了し、その後に判決となります。

 そのため、第1回期日前に提出すべき書面に、主張すべき事項を漏れなく記載して、裁判所の定める期限までに提出しておくことが重要となります。

 控訴の手続や事件の内容などについて、一度、弁護士に御相談されるのをおされるのをおすすめします。

 

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回答者情報

弁護士名 海江田 誠
事務所名 扶桑第一法律事務所
事務所住所 横浜市中区弁天通2-21 アトム関内ビル2階
TEL 045-201-7508
FAX 045-201-7509
Webサイト https://www.hanamura-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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