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夫の通院に付き添うために有給休暇をとった私に休業損害はないの? |
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2022年11月09日更新交通事故
夫が交通事故の被害に遭い、通院が夫一人では困難だったので、私は有給休暇をとって、通院の付添をしました。
夫が被害者ではありますが、交通事故によって私は有給休暇をとるしかなくなっています。
これは休業損害として請求できないのでしょうか。
被害者である配偶者の通院・入院の付き添いについて、付添看護費として休業損害相当額が交通事故による損害として認められる場合があります。
医師の指示があった場合、配偶者の症状が重篤であるなど受傷の部位、程度によって付添の必要性が認められる場合などには付添看護費として請求することができます。
請求にあたっては、医師の診断書に通院については付き添いの必要があった旨を記載してもらうようお願いします。付き添いの必要があった旨が記載された診断書を証拠として使うこととなります。
他には、診断書の内容から、配偶者の症状や受傷の程度を立証し、通院・入院には付き添いが必要であったことを主張していくこととなります。
金額については、休業損害証明書を作成し、休業損害の具体的な金額を立証することとなります。
これについて、近親者の付添看護費には、付添人の交通費等も含むものと考えられているので、交通費まで請求することは難しいです。
交通事故においては、保険会社との交渉が主になりますが、知識の差によって、不利に話が進んでしまうおそれがあります。
また、保険会社との交渉に時間をとられて、配偶者の方が事故による被害が辛いことに加えて疲弊してしまうことも多いです。
弁護士に依頼することで、専門的知識をもって代理人として保険会社との交渉を行うので、精神的負担も軽くなります。
お早目に弁護士に相談することをお勧めします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 井上 浩平 |
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事務所名 | 法律事務所S |
事務所住所 | 神奈川県相模原市中央区相模原2-1-5サトウビル5階 |
TEL | 042-704-6577 |
Webサイト | https://www.scs-lo.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です