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どちらが悪い?どれだけ悪い? |
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2022年10月26日更新交通事故
車を運転していて青信号の交差点を直進しようとしたら、対向車線から右折してきた車とぶつかり、車体が損傷しました。お互い怪我はしていません。直進車優先なのだからこちらは悪くないはずなのに、向こうの保険会社の担当者が言うには、車の修理代を全額出してはくれないとのこと。納得いかないのですが、仕方ないのでしょうか?
交通事故で損害賠償の金額を決めるにあたっては、「過失割合」という考え方が重要になります。
過失割合とは、発生した事故にそれぞれの当事者の落ち度がどの程度影響したのかを割合で示したもので、%や「8対2」「4対6」のように表現されます。
例えば、過失割合が2対8(自分が2・相手が8)の場合、自分が被った損害の8割について相手が支払義務を負いますが、残りの2割分は自分で負担しなければいけません。また、相手の損害の2割分については同じようにこちらが支払う義務を負うことになります。したがって、最終的な賠償金額は、相手から支払を受けるべき金額とこちらから支払うべき金額との差し引きにより計算されるのが通常です。
過失割合がどうなるかは個別の事故により様々ですが、多数の事例の蓄積により、事故の類型ごとの相場はある程度決まっています。
ご相談のケース、すなわち「交差点での直進車と右折車との事故」の場合、基本となる過失割合は「直進車20%・右折車80%」です。また、どちらかの車に速度違反があったかどうかや、右折の仕方、信号の状況などの個別の事情によりこの割合が修正され、最終的な結論が出ることになります。
直進車と右折車との事故の場合、直進車の過失割合は小さくなる傾向が強いですが、上に書いたとおり、必ずしも過失がゼロというわけではありませんので、修理代全額の支払を受けられないことも十分にあり得ます。もっとも、個別の事情による修正で過失がゼロに近づくこともありますので、相手方の説明に分からないところや納得できないところがあれば、弁護士への相談をご検討ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 黒江 卓郎 |
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事務所名 | 木村良二法律事務所 |
事務所住所 | 神奈川県横浜市中区尾上町1-4-1関内STビル6階 |
TEL | 045-681-9424 |
Webサイト | https://yokohama-kimuralaw.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です