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親の預金を兄に使い込まれていた。 |
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2022年10月12日更新相続
先月、父が亡くなりました。相続人は私と兄の二人だけです。父は、多額の預金を有していたはずですが、亡くなった時点の残高を調べたところほとんど残っていません。兄は長年に渡り父と同居し、衰えた父の代わりに預金の管理をしていたので、父の預金が減った経緯を知っているはずです。しかし、兄に尋ねても詳細を明らかにしてくれません。どうすれば良いでしょうか。
一般に、親の存命中に、子が親の預金を無断で使い込んでいた場合、親は、使い込みをした子に対して、金銭の返還を請求することができます。親が返還請求をすることなく亡くなった場合、親の相続人が、法定相続分の限度でその権利を相続します。
ご相談者は父の相続人として、兄に対して、使い込まれた金銭のうち法定相続分(2分の1)の限度で返還を請求していくことになります。
返還請求に当たっては、まずは預金口座の入出金記録を銀行から取り寄せて、取引内容を分析します。場合によっては、預金が引き出された当時の父の心身の状況に関する資料(医療記録など)も取り寄せて分析することを要します。
出金された預金の中には、生活費等父のために使われたものと認められる部分があり得ますので、いったいどの程度の金額が兄による使い込みであるかを算出し、兄に対する請求金額を導き出すことになります。
ただ、本件のような相続問題については親族間に感情的な対立が生まれやすく、話合いで解決できないことも多いです。その場合は法的手続を選択することになりますが関連する制度は複雑ですので、兄の態度や父の遺産内容等の個別事情に応じて取るべき手続やタイミングについて、専門的知識を踏まえて検討する必要があります。
事案に即したより良い選択をするためにも、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 清水 茂 |
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事務所名 | 伴法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル6階 |
TEL | 045-227-2238 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です