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犯罪の被害者として意見を言いたい

2022年04月27日更新被害者

見ず知らずの人に、路上で突然暴力を振るわれ、怪我をしました。犯人は逮捕され、刑事裁判になると聞きましたが、刑事裁判の中で被害者として意見を言う機会はあるのでしょうか。また、被害者として意見を言うときに、犯人に顔を見られたり、傍聴人に名前を知られたりしないようにすることはできますか。

犯罪の被害者に遭われた方は、裁判の中で、被害に遭われたときの恐怖や、その後の生活に生じてしまった変化など、心情に関する意見を述べることができます。

また、今回の傷害事件のような、わざと人に怪我をさせる犯罪や、一定の性犯罪など、特定の犯罪の被害に遭われた場合には、被害者参加という制度を利用して、刑事裁判に参加することができます。

被害者参加をする際には、弁護士に被害者参加代理人を頼むこともできます。経済的に余裕がない被害者参加人の方は、国選被害者参加弁護士を選任するよう求めることができ、その場合には原則として弁護士費用もかかりません。

そして、被害者参加に際して被告人や傍聴人から顔を見られたくない、ということでしたら、法廷の中に衝立を立て、被告人や傍聴人からは見られないようにすることも可能です。被害に遭われた犯罪の内容によっては、法廷でお名前が明かされないよう、「Aさん」といった呼び方で統一してもらう制度もあります。

いずれの手続きも、検察官や裁判所との調整が必要になりますので、お一人ではご不安があれば、弁護士にご相談いただければと思います。

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回答者情報

弁護士名 松浦 薫
事務所名 多湖総合法律事務所
事務所住所 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F
TEL 042-711-7142
Webサイト https://www.tako-law.com

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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