神奈川県弁護士会とは
- 神奈川県弁護士会の概要
- コンプライアンス
- 話し合いでトラブル解決
- 弁護士と司法書士などとの違い
- 司法を学ぶ
- 逮捕された時
- 贖罪寄付
- 弁護士コラム
- 広報誌
- アクセスマップ
- 問合せ先一覧
- こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~
- かなべん動画
- 現在の場所
- ホーム
- 神奈川県弁護士会とは
- こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~
犯罪の被害者として意見を言いたい |
---|
2022年04月27日更新被害者
見ず知らずの人に、路上で突然暴力を振るわれ、怪我をしました。犯人は逮捕され、刑事裁判になると聞きましたが、刑事裁判の中で被害者として意見を言う機会はあるのでしょうか。また、被害者として意見を言うときに、犯人に顔を見られたり、傍聴人に名前を知られたりしないようにすることはできますか。
犯罪の被害者に遭われた方は、裁判の中で、被害に遭われたときの恐怖や、その後の生活に生じてしまった変化など、心情に関する意見を述べることができます。
また、今回の傷害事件のような、わざと人に怪我をさせる犯罪や、一定の性犯罪など、特定の犯罪の被害に遭われた場合には、被害者参加という制度を利用して、刑事裁判に参加することができます。
被害者参加をする際には、弁護士に被害者参加代理人を頼むこともできます。経済的に余裕がない被害者参加人の方は、国選被害者参加弁護士を選任するよう求めることができ、その場合には原則として弁護士費用もかかりません。
そして、被害者参加に際して被告人や傍聴人から顔を見られたくない、ということでしたら、法廷の中に衝立を立て、被告人や傍聴人からは見られないようにすることも可能です。被害に遭われた犯罪の内容によっては、法廷でお名前が明かされないよう、「Aさん」といった呼び方で統一してもらう制度もあります。
いずれの手続きも、検察官や裁判所との調整が必要になりますので、お一人ではご不安があれば、弁護士にご相談いただければと思います。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 松浦 薫 |
---|---|
事務所名 | 多湖総合法律事務所 |
事務所住所 | 神奈川県相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション2F |
TEL | 042-711-7142 |
Webサイト | https://www.tako-law.com |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です