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17歳の息子の逮捕 |
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2022年03月02日更新刑事
17歳の息子(高校生)が,大麻を所持していたようで,先週逮捕されました。現在は,警察署で勾留され,取り調べが続いているようです。今後,息子は,どうなりますか。テレビドラマで見るような刑事裁判を受けることになるのでしょうか。
息子さんが逮捕されたということで,不安な日々を過ごされているものとお察しいたします。
まず,息子さんは,大麻取締法違反(所持)の被疑事実で逮捕されていると思われますが,未成年であるため,少年事件として扱われます。
逮捕後の勾留期間については,少年事件であっても,成人と同様,勾留決定後最大10日間,勾留延長決定がなされた場合は最大20日間,身体が拘束される可能性があります。もっとも,少年事件の場合は,成人と異なり,長期間の勾留による心身や生活への影響を考慮し,「やむを得ない場合」でなければ勾留することができないとされています。そのため,被疑者段階では,一日でも早く捜査を終えてもらうことが重要であり,検察官が勾留延長を考えているような場合には,勾留延長を阻止する活動が必要になります。
次に,捜査を経て犯罪の嫌疑があると判断されれば,少年事件は原則として全ての事件が家庭裁判所に送致されます。そして,多くの場合,観護措置決定がなされ,少年審判(成人事件でいう「裁判」に相当します。)の日程が決まります。
観護措置決定がなされた少年は,通常約4週間,少年鑑別所で過ごし,その間に少年の性格,非行の程度,家庭環境等に関する調査が行われます。また,少年には付添人と呼ばれる弁護士がつき,付添人弁護士は,できる限り有利な処分が得られるよう審判に向けた準備をします。
少年審判は,成人のように公開の法廷で行われるのではなく,会議室のような場所で非公開に審理が行われます。また,その進行もできる限り和やかな雰囲気で行うものとされています。裁判所は,捜査資料や調査資料,付添人弁護士の意見書等の全ての資料を踏まえた上で審判に臨み,少年に対する最終的な処分を決定します。
息子さんの場合,現段階では,今後どのような処分になるのか明らかではありませんが,被疑者段階から,その先の処分を見据えて弁護人とよく話し合うことが重要です。息子さんの将来に関わることですので,弁護人に聞きたいことや話したいことがあれば,ささいなことでもご遠慮なくご質問,ご相談していただければと思います。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 石川 路子 |
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事務所名 | 横浜みなみ法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市戸塚区戸塚町4808番地 トヨダビル2階 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です