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債権を回収するために訴訟提起前にしておくべきことは? |
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2022年02月02日更新債権回収
友人に2000万円を貸したのですが,返済期限を過ぎても返済してくれないので,裁判所に訴訟を提起しようと考えています。
友人は不動産を所有しているため,不動産から貸したお金を回収したいと考えておりますが,訴訟提起後に友人が不動産を処分した上でその売却代金を隠すなどして,債権を回収することができなくなってしまうことを心配しております。
このような事態を防ぐために,訴訟を提起する前に何かしておくべきことはないのでしょうか。
訴訟を提起する前に不動産を仮差押えすることにより,その友人が不動産を処分することを禁止することで,訴訟提起して勝訴判決を得た後に不動産に強制執行をすることができます。
もっとも,仮差押えが認められるためには,保全すべき権利があることと保全の必要性があることを,証拠によって認めてもらう必要があります。
また,その友人が不動産を所有していても,不動産に抵当権が設定されている場合などには仮に勝訴判決を得て不動産を強制執行してもその売却代金が抵当権者にしかわたらないことがあり得ます。このようなときには,保全の必要性がないとして仮差押えが認められません。
さらに,不動産の仮差押えの際は,請求額または不動産の価格の15%~20%程度の担保金を提供する必要があることがほとんどです。しかも,この担保金については,担保額の決定後,1週間程度の期間内に提供しなければなりません。
これに加え,不動産の仮差押えの際には,登記がなされるため,登録免許税を支払う必要もあります。
このように,不動産の仮差押えに際し,検討すべき点がいくつか存在するため,不動産の仮差押えを考えている方は,一度弁護士に相談することをお勧めいたします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 戸田 龍聖 |
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事務所名 | 藤田・戸田法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区本町4-43A-PLACE馬車道3階 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です