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自宅を守れますか? |
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2021年11月10日更新相続
父は、自宅である一棟の土地建物を残して死亡しました。相続人は私と弟の二人です。弟からは自宅を売却し、売却代金を2分の1ずつ分けるべきとの主張がなされています。しかし、私は、父と長年同居していたこともあり、引き続き自宅に居住していきたいので、その代わりに弟に対して自宅の売却代金の2分の1に見合うお金を支払ってもよいと思っています。どのような条件が揃えば、私の希望が叶うのでしょうか。
- 相談者の求める分割方法は、代償分割といわれる方法です。
- 遺産分割が協議や調停といった話合いの場でまとまる場合には、相続人間で合意がまとまれば(相談者の場合には、弟との間で話がまとまれば)代償分割が認められます。
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しかし、遺産分割が協議や調停といった話合いの場でまとまらず、裁判所が決める審判という手続で決める場合には、代償分割が認められるためには、次の事由を検討する必要があります。
①現物分割が不合理であること(現物分割が物理的に不可能な場合又は可能であっても現物分割すると遺産の価値を著しく毀損する場合、特定の相続人の利用状況を保護する必要性がある場合など)や共同相続人間で代償金支払の方法によることについておおむね争いがないなど、「特別の事由」が存すること(家事事件手続法第195条)
②代償金債務を負担する相続人に、代償金を支払う能力があること
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相談者の場合、一棟の土地建物を現物分割することは不可能ですし、居住状態を保護する必要性もあるといえます。そうすると、相談者に代償金支払能力があることを証明できれば、自宅を残すという希望を叶えることができます。
例えば、相続人が兄弟2名、遺産が自宅土地建物(評価額3000万円)のみであれば、兄が不動産取得を希望した場合、弟に対し1500万円の代償金を支払う能力があることを証明できれば、自宅を残せるということになります。代償金支払能力の証明手段としては、預貯金の残高証明書、金融機関等からの融資証明書などで行われることが多くなっています。 - もし代償金の支払能力に不安がある場合であっても、相手方に多額の特別受益がある場合など、他の事情によっては代償金の支払能力の証明まで要しない可能性もあります。事案の見通しに不安を感じましたら、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 中山 智木 |
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事務所名 | 伴法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル6階 |
TEL | 045-227-2238 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です