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交通事故でボーナスが減らされたら |
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2020年06月12日更新交通事故
自動車を運転中に追突事故に遭い、しばらくの間入院をしました。
入院期間中の治療費は相手の保険会社から支払われたのですが、長らく仕事を休んだことが影響して、ボーナスが予定よりも大幅に減らされてしまいました。
減らされてしまったボーナス分の金額について、相手に支払ってもらうことはできないのでしょうか。
事故によりボーナス(賞与)が減額された場合、いわゆる「休業損害」の1つとして事故の相手への請求が認められると考えられます。
しかしながら、被害者が事故の時点でどれほどのボーナスを得られる状態にあったのかということや、貰えるはずであったボーナスの金額が事故によりどの程度減額されることになってしまったのかということは、事故の相手は通常知ることができません。そのため、適切なボーナス減額分の損害の支払を受けたいと考える被害者において、その発生や金額を証明する証拠を収集・提出する必要があります。
この証拠として、賞与減額証明書と就業規則・賞与規定等を用いることが一般的です。賞与減額証明書は、自賠責保険会社や任意保険会社等から書式をもらうことができ、勤務先に作成してもらいます。
相手の加入する任意保険会社が交渉の窓口となっている場合であっても、休業損害については、被害者が自らその発生を申告しなければ見逃されてしまうことも考えられますので、事故により休業したことで給与やボーナスが減少したことに気付いた際には、積極的に申告するように気を付けられた方が良いでしょう。
どのような損害を請求できるか、どのような資料が必要であるかお困りの場合は、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 松原 雄輝 |
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事務所名 | 弁護士法人大西総合法律事務所 横浜事務所 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です