神奈川県弁護士会とは
- 神奈川県弁護士会の概要
- コンプライアンス
- 話し合いでトラブル解決
- 弁護士と司法書士などとの違い
- 司法を学ぶ
- 逮捕された時
- 贖罪寄付
- 弁護士コラム
- 広報誌
- アクセスマップ
- 問合せ先一覧
- こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~
- かなべん動画
- 現在の場所
- ホーム
- 神奈川県弁護士会とは
- こんな時どうする?~ひとくちお悩み相談~
勝手に処分しても良いですか?? |
---|
2020年05月22日更新賃貸借
私は、アパート経営をしている大家です。先日賃料未払状況にあった賃借人Yと話がつき、退去してもらいました。ところが、退去後の部屋を確認すると、Y所有の動産類(以下、「残置物」といいます)がいくつか残っていました。Yの残置物につき、私の方で勝手に処分をしても問題ないでしょうか。
-
結論から申し上げますと、Yの残置物を勝手に処分するべきではないとのアドバイスになります。なぜなら、Yの残置物を勝手に処分したことで、例えば、民事上の問題として、Yの荷物を毀損したことによる損害賠償請求を起こされる可能性や、刑事上の問題として、「他人(Y)の物を損壊」したとして器物損壊罪等に問われる可能性があるからです。
質問者のケースであれば、Yに連絡し残置物の引取を求める方法が穏当です。Yが任意に応じない場合には、訴訟を検討し残置物撤去を求めていくことになります。 -
上記のようなトラブルを避けるために、Yが退去をする際に、残置物につき所有権放棄の合意書面を取り交わしておくと良いでしょう。
しかし、所有権放棄の合意は、Yが退去したことによりYの支配から離れた残置物の処分につき有効であることに注意が必要です。Yが退去をしていない状況で、賃貸人が勝手にYの残置物を処分できるとすれば、Yを部屋から強制的に退去させることを認めることに他ならず、自力執行禁止原則に反することになるからです。 - 建物明渡を巡っては、残置物処理等を含め様々な問題が生じます。気になることがあれば早めに専門家へ相談されることをお勧めします。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 中山 智木 |
---|---|
事務所名 | 伴法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル6階 |
TEL | 045-227-2238 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です