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遺産分割協議にかかわりたくない。

2020年05月08日更新相続

1年前に、父が亡くなりました。相続人は、姉と私と妹と弟の4人ですが、遺産の分け方についての話し合いがまとまりません。
私は遺産をもらえなくても良く、その分父の面倒を見ていた姉に多く取らせてあげたいのですが、妹と弟が納得しません。これ以上姉妹間のもめ事に関わりたくないので、話し合いは姉に任せてしまいたいのですが、何か良い方法はありますか?

相談者のお悩みを解決する方法として、相談者の相続分を、姉に譲渡するという方法があります。

遺産分割協議は相続人全員が参加して行う必要があります。協議がまとまるまでの間、遺産に関心のない相続人も話し合いに付き合わされることになります。話し合いでまとまらなければ、遺産分割調停や審判などの法的手続に移行することもあります。

ところが、相続分を譲渡してしまえば、遺産分割協議への参加が不要となります。相続分を譲渡するに当たっては、譲渡を証明する書面を作成すれば足り、他の相続人の承諾は不要ですので、比較的簡単な手続で済みます。

このように、相談者が遺産分割協議から外れる方法の一つとして、父の相続における自らの相続分を、姉に譲渡する方法があります。譲渡後は、姉と妹と弟のみで遺産分割協議を行えば足りることになりますので、相談者が姉妹間のもめ事に関わる必要がなくなります。

なお、仮に父の遺産中に第三者に対する借金などの債務も含まれている場合、相続分の譲渡をしたからといって第三者に対する責任を完全に免れることができないとうデメリットもあります。他の事情によっては相続分譲渡よりも適した方法があるかもしれませんので、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

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回答者情報

弁護士名 清水 茂
事務所名 伴法律事務所
事務所住所 横浜市中区太田町6-84-2 大樹生命横浜桜木町ビル6階
TEL 045-227-2238

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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