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私は親の成年後見人になれますか? |
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2020年04月10日更新成年後見
私の父は施設に入所しているのですが,最近,認知症になり,お金の管理ができなくなりました。施設からは「成年後見人をつけてはどうか。」と勧められています。父には大きな財産はなく,他の兄弟は私が成年後見人になることに賛成しています。私は成年後見人になれるのでしょうか。
お父様に成年後見人をつけるには,医師の診断書等の必要書類と共に,家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てる必要があります。裁判所のホームページには,必要書類のひな型や申立の手引き等が掲載されていますので,とても参考になります。
家庭裁判所は,お父様の心身の状態,生活状況,財産の内容,ご家族の状況等の事情を踏まえて,誰が成年後見人として一番適切かを判断します。親族の中に適任者がいれば,その方が選任される可能性はあります。
お父様の財産の管理が複雑なものではなく,他のご兄弟も同意してくれているのであれば,相談者様が成年後見人に選任される可能性はあるでしょう。
ただし,裁判所の統計によれば,親族以外の方が成年後見人に選任される割合は約76.8%(平成30年)となっています。そのため,4人中3人は,親族ではない弁護士,司法書士,社会福祉士等が成年後見人に選任されています。
裁判所に一度申立てをしてしまうと,それを取り下げるには裁判所の許可が必要です。また,親族以外の者が成年後見人に選任されたとしても,それに対して不服申立てはできません。
そのため,成年後見制度を利用しようとお考えの方は,まずは,弁護士にいろいろ相談してみましょう。本当にその申立は必要なのか,誰が成年後見人に選ばれる可能性が高いか,親族以外の人が成年後見人になったらどうなるのか等について,専門家に見通しを立ててもらうことが重要です。
「思っていたのと違う!」ということが無いようにしましょう。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 村上 裕一 |
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事務所名 | さぎぬま法律事務所 | |
事務所住所 | 川崎市宮前区鷺沼3-5-18 鷺坂ビル第一 1階西 | |
TEL | 044-861-6020 | |
FAX | 044-861-6021 | |
Webサイト | https://saginuma-law.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です