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財産分与の対象となる夫婦の財産とは? |
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2020年03月27日更新離婚・男女問題
夫との離婚の際に、財産分与として夫婦の財産を二人で分けると聞いたのですが、私の婚姻前に貯めた預金や、父から相続した土地も夫に分けなければいけないのでしょうか。
財産分与は、婚姻中に蓄積した財産を清算する意味があり、離婚の際に夫婦で共有する財産を二人で分けることをいいます。
原則として、婚姻中に夫婦が取得した財産は、夫婦の共有する財産として財産分与の対象になります。
しかし、例外として、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や、婚姻中に自分の名前で取得した財産(相続や贈与など)は、特有財産といわれ、財産分与の対象とはなりません。
ご質問の内容ですと、あなたが婚姻前に貯めた預金や、父から相続した土地については、特有財産であり、財産分与の対象とならないため、これを夫に分けることにはなりません。
ここで注意が必要なのは、特有財産が存在した場合でも、離婚時(別居した場合は別居時)において、その財産がそのまま残っているか、他の財産に形を変えて残っていると認められないときは、その分を財産分与の対象となる財産から差し引くことはできない点です。
例えば、婚姻した時の残高が500万円、離婚した時の残高が600万円の預金口座があるとします。仮に、婚姻前に預金が500万円あったとしても、これが生活費として使われてなくなったり、他の財産と混ざって区別できなくなったりした場合などは、その分を現在の預金600万円から差し引いて、財産分与の対象となる自分の財産が100万円であるとの主張は認められない可能性があります。
財産分与は、このような特有財産の点だけでなく、財産形成への貢献度に応じた分与の割合の点も争われることが多いので、お困りのときは弁護士に相談してみるとよいでしょう。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 笹岡 亮祐 |
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こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です