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結婚前の氏(苗字)に戻したいのです。 |
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2020年02月28日更新離婚・男女問題
私は20年前に元夫と結婚し,その際に元夫の氏を名乗りました。その後,10年前に元夫とは離婚しましたが,当時は息子がまだ小学生であったことから,離婚後も元夫の氏を使用することに決めました。ですが,今年子供が高校を卒業して社会人となりましたので,婚姻前の氏に戻りたくなりました。氏を戻すことはできますか。
氏を変更するためには,家庭裁判所の許可を得る必要があり,その際,「やむをえない事由」という高度な必要性が要求されます。氏は個人を識別する手段として広く使われているため,無制限に変更を認めると呼称秩序が維持できなくなるからです。
もっとも,婚姻前の氏に戻す場合には,生来の氏に元通りになるだけですし,むしろ離婚の際には生来の氏に戻るのが原則です。そのため,この場合の氏の変更による弊害は一般的に小さく,「やむをえない事由」を通常の氏の変更の場合よりも,緩やかに考える傾向にあります。
「やむをえない事由」の有無は,①氏の変更の必要性や婚氏続称を必要とした事情の消滅などの申立人側の事情と,②恣意的申立てでないこと,社会的弊害がないことなどの社会的要請という2つの観点から検討されます。
質問者は婚氏を20年間も使用しており,社会的に婚氏が定着している側面がある一方で,氏の変更は①婚氏続称を必要とした事情が消滅したことを理由とするもので,②恣意的な変更ともいえないことから,許可される可能性は十分にあると考えられます。
もっとも,氏の変更については個別の事案ごとの具体的な判断となりますから,その見通しや変更許可申立の手続については,適宜弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 平山 拓 |
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事務所名 | 内田邦彦法律事務所 |
事務所住所 |
〒231-0023 横浜市中区本町2丁目12番地 損保ジャパン日本興亜横浜ビル4階 |
TEL | 045-201-9366 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です