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証人としての協力義務

2020年01月24日更新その他

訴訟事件の当事者である知人から、証人として法廷に出廷して欲しいと協力を頼まれました。これには応じないといけないのでしょうか。

民事訴訟法上、裁判所から正式に証人としての呼出状が届いたにもかかわらず、正当な理由なく期日を欠席した場合、10万円以下の罰金や、10万円以下の過料という制裁金の支払を命じられることになります。

しかし、実際には、証人としての出頭義務違反を理由に罰金その他制裁金を科せられるケースは極めてまれです。なぜなら、証人候補者の協力が期待できない場合は、そもそも訴訟当事者がその者の証人申請を断念し、裁判所からの呼出状の発行に至らないことが多いためです。また、呼出状が発行された後の欠席であっても、その欠席の悪質性が明らかな場合を除いて不問に付されることが多いのが実情です。

従いまして、証人としての協力義務は法的制裁によって担保されたものというよりは、その証人の自発的な協力意思の有無によるところが大きいものです。その意味で、ご相談の件では、もし証人としての協力が困難な理由があるのであれば、はっきりと断っておけば証人申請されずに終わるかと思います。しかし、民事訴訟法上の建前として国民には証人として協力する義務があるとされていますので、ご自身が真相解明のために必要な証人にあたるのであれば可能な限り協力すべきものといえるでしょう。

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弁護士名 神前 吾郎
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