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更新の合意がないまま借地契約の期間が過ぎたら、出て行かないといけないの? |
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2020年01月10日更新賃貸借
私は、地主さんから土地を借りて、その土地(借地)の上に自宅を建てて住んでいます。ところが、うっかりして、賃貸借契約(借地契約)の期間が過ぎてしまいました。この場合、賃貸借契約がない(借地権がない)状態になるのでしょうか。そうだとすると、地主さんから「出て行け」と言われたら、出て行かなければならないのでしょうか。
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借地権の存続期間が満了しても、借地権者(借主)が土地の使用を継続し、土地上に建物がある場合には、賃貸借契約(借地契約)が更新された扱いとなります。これを法定更新といいます(借地借家法5条2項)。
したがって、法律上は、借地契約が更新された状態となりますので、出ていく必要はありません。この場合、従前の契約と同一条件で更新したものとみなされますので、期間も従前と同じとなります(同5条1項)。
ちなみに、平成4年7月31日以前に設定された借地権については、旧法である借地法が適用されますが、この借地法が適用される場合にも、法定更新の規定があります(借地法6条1項)。 -
建物賃貸借契約(借家契約)の場合も、同様に法定更新の規定があります(同26条1項本文)。借家が法定更新となった場合には、「期間の定めのない」賃貸借契約となり(同26条1項ただし書き)、この点は借地の場合と異なります。
この期間の定めのない賃貸借契約は、賃貸人が解約の申し入れをしてから6か月を経過すると契約が終了しますが、これが認められるには正当事由が必要です(同28条)。そして、この正当事由は、実務上かなり厳格に判断されており、簡単には正当事由が認められません。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 原田 満 |
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事務所名 | 弁護士法人萬國橋法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市中区海岸通四丁目18番地 空調衛生会館6階 |
TEL | 045-6800-0260 |
メールアドレス | law@bankoku-law.jp |
Webページ | http://www.bankoku-law.jp/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です