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口約束で貸したお金を返してもらいたい。 |
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2019年12月27日更新債権回収
友人からお金を貸してほしいと頼まれ、合計700万円を貸しましたが、何度催促しても返してくれず、あげく「借用書も何もないのだから、返す必要はない。」と言われてしまいました。貸したときには必ず返すと言われたので貸したのですが、すべて口約束で、契約書や借用書などの書面は何もありません。書面が無いとお金を返してもらうことはできないのでしょうか?
貸金契約は口頭の約束でも成立するので、法律上は貸したお金の返還を請求することができます。
もっとも、裁判で貸金返還請求をする場合には、①相手がお金を返す約束をしたこと、②①の約束に基づいて、相手にお金を渡したことを立証しなければなりません。契約書や借用書などの書面があり、相手の署名・押印があれば、この立証は比較的に簡単ですが、書面がないとなると、他の資料(金融機関の送金記録、メールやメッセージアプリ等でのやりとり、相手との会話の録音等)から立証をしなければならず、書面での立証に比べてハードルが高くなります。
既に口約束でお金を貸してしまったという人は書面が無いからといって請求をあきらめる必要はありませんが、他人にお金を貸す際には、友人であろうとも書面を残しておくのが賢明でしょう。
また、相手に財産があったり、給料収入などがあれば、それらを差し押さえてお金を回収できますが、相手に財産や収入が無いと、裁判に勝ったとしても、結局お金を回収することはできなくなることもあります。
どれだけ親しい友人であろうとも、お金を貸すときには、返ってこないリスクを覚悟すべきでしょう。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 加藤 正太 |
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事務所名 | 沢藤・井澤・阿部法律事務所 |
事務所住所 |
〒231-0021 横浜市中区日本大通18番地 KRCビル9階901 |
TEL | 045-663-5617 |
FAX | 045-663-5618 |
Webサイト | https://www.sawafuji-law.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です