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前夫が養育費を支払ってくれない |
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2019年12月13日更新離婚・男女問題
離婚調停で、前夫との間で、子どもが20歳になるまでの間、養育費として毎月4万円を支払ってもらう合意をしました。しかし、ここ半年間の支払いが滞っており、支払いを求めようにも前夫とは連絡がつきません。子どもは現在14歳なのですが、前夫に養育費を支払わせるにはどうしたらいいでしょうか。
調停、審判、訴訟で養育費を支払うことが決まったのに、相手が支払わない場合には、履行勧告や強制執行といった手続きを取ることが考えられます。
履行勧告は、家庭裁判所から義務者に対して支払いを履行するように勧告する手続です。
履行勧告の手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合は支払を強制することはできません。
履行勧告をしても義務者が養育費の支払いを拒む場合には、強制執行をすることも考えられます。
強制執行(直接強制)は、義務者の財産を差し押さえて、その財産の中から支払いを受けるための手続です。
差押えは、通常の場合、支払期限が過ぎても支払われない分(未払分)についてのみすることができます。
しかしながら、養育費については、その一部に不履行がある場合には、まだ支払期限の到来していない分についても、差押えが可能です。
そのため、一般によく見られる、「子が20歳になる日が属する月まで、毎月月末限り、〇万円を養育費として支払う」というような調停調書の条項があれば、既に期限が到来した養育費について未払いが発生している場合、まだ支払期限が来ていない分(将来分)の養育費についても給与債権の差押えが可能です。
したがって、相談者の場合には、既に支払期限の到来した半年分の養育費に加え、今後支払われる予定の子どもが20歳になるまでの養育費についても、前夫の給与債権の差押えをすることができます。
なお、令和元年の民事執行法の改正により、「第三者からの情報取得手続」という新しい制度が新設されることとなり、養育費の取立てがしやすくなります(令和2年5月までに施行されることが予定されています)。
この新制度では、裁判所から市町村や年金事務所に照会をして、相手の勤務先が分かるようになります。
そのため、これまでは、前夫の現在の勤務先が不明で、強制執行ができず、泣き寝入りせざるを得なかった方も、新制度では、社名や所在地等の前夫の現在の勤務先の情報を知ることができ、前夫の給与債権を差し押さえることが可能になります。
強制執行の手続などで不安なことがありましたら、お気軽に弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 福下 博詞 |
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事務所名 | 横浜パーク法律事務所 |
事務所住所 |
〒231-0023 横浜市中区山下町207番地 関内JSビル8階 |
TEL | 045-226-2531 |
FAX | 045-226-2532 |
Webサイト | http://www.yokohama-park-law.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です