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家を手放したくない! |
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2019年10月25日更新借金
自宅不動産を所有しており、現在住宅ローンを支払っています。住宅ローン以外の借金が膨らんでしまったため、債務整理を行った上で借金を返していきたいのですが、できれば家は手放したくありません。専門家への相談を考えていますが、どのような手続がありますか。
債務合計額が5000万円以下である場合、個人再生を申し立てることが考えられます。
個人再生を申し立て、住宅資金特別条項を利用することによって、住宅ローンを支払って自宅に住みつつ、その他の債務を圧縮することが可能になります。この場合、住宅ローン以外の債務は、3年から5年をかけて返済していくことになります。
個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2つの手続があり、弁済総額の計算方法も異なります。
小規模個人再生を選択する場合、債務総額の概ね1~2割(100万円~500万円)を返済することになります。もっとも、債権者の過半数の同意が求められるため、債権者からの反対が予想される場合(支払いを強く求められていて、かつ債権者総数が少ない場合等)には、給与所得者等再生手続を選択することになります。
給与所得者等再生を選択する場合、申立人に安定した収入が求められるほか、可処分所得(1年分の収入から、税金や保険料、申立人とその扶養者の生活に必要な経費を控除したもの)の2年分を返済に充てる必要があるため、小規模個人再生に比べて返済額が高くなります。
詳細につきましては、ぜひ一度専門家にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 青木 厚仁 |
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事務所名 | けやき綜合法律事務所 |
事務所住所 | 神奈川県相模原市緑区橋本2-3-6 吉美ビル6階Bフロア |
TEL | 042-703-0365 |
FAX | 042-703-0366 |
Webサイト | http://www.keyakilaw.com/ |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です