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経済的全損といわれました。

2019年10月11日更新交通事故

自動車を運転中,追突事故に遭い,車が破損しました。愛着を持って長年大事に乗っていた車ですので,修理をしたいと思っていたのですが,保険会社からは,経済的全損のため,時価額しか賠償できないと言われてしまいました。確かに古い車ですが,修理すればまだ十分乗ることができるのに,修理費を払ってもらえないなんて納得がいきません。
修理費を請求することはできないのでしょうか。

交通事故においては,修理費が,車両時価額に車両の買替諸費用を加えた金額を上回る場合には,経済的全損となり,特別の事情がない限り,修理費の賠償請求は認められません。そして,この特別の事情とは,事故車両と同種同等の車両を中古車市場において取得することができないなどの事情であり,愛着を持っていた等の個人的主観的事情は,これに当たらないとされています。

したがって,たとえ愛着を持って長年乗っていた車であっても,経済的全損と判断された場合には,修理費は請求できません。

ただし,保険会社が主張する時価額が適正なものか否かは,十分検討する必要があります。時価額については,オートガイド社自動車価格月報(いわゆる「レッドブック」)以外にも,中古車専門誌・インターネット上の中古車販売サイトによる販売情報等を算定資料にできる可能性もあります。また,上述のとおり,経済的全損か否かは,買替諸費用も加えて判断する必要がありますので,一度,弁護士にご相談されると良いかと思います。

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回答者情報

弁護士名 根岸 小百合
事務所名 多湖総合法律事務所
事務所住所 相模原市中央区矢部4-17-8 相模中央マンション201
TEL 042-711-7142
Webサイト https://www.tako-law.com/

 

こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です

 
 
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