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早期釈放のために |
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2019年09月27日更新刑事
大学卒業後、就職したばかりの息子が、知人に対する脅迫の容疑で逮捕されてしまいました。息子はいつまで捕まっているのでしょうか。就職したばかりですので、会社に逮捕の事実が知れてしまうと不利益を被るのではないか心配です。
逮捕がされた後、更なる身柄拘束が必要かの判断は72時間以内になされることになっており、必要性がないと判断されれば釈放されます。しかし、検察官が更なる身柄拘束(勾留)を裁判所に請求し、裁判所がこれを認めると、原則10日間、延長が認められると最長で更に10日間の身柄拘束がなされ、その間に起訴するか否かの判断がなされることになります。つまり、逮捕されてから起訴されるかの判断までに最長で23日間を要することになります。また、起訴がなされた場合は、保釈が認められない限り、身柄拘束は続くことになります。
本件では、息子さんが逮捕された事実を会社に知られたくないということですから、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、早期釈放を目指す必要があります。本件では、息子さんが事実を認めているか否か、知人との関係性、身元引受人となりうる方の存在や息子さんの会社での立場などがポイントになってくるかと思います。
もちろん、事実関係によっては、どうしても勾留されてしまうということはあります。それでも勾留されないように動くのか、それとも勾留はされた上で早期釈放を目指すのか、あるいは、起訴された上での保釈を目指すのか、このあたりについても早い段階で弁護士と相談することをお勧めします。
会社への説明の仕方についても、どれくらいの期間の身柄拘束が予想されるかによって異なるかと思います。会社との関係性も考慮し、検討するとよいのではないでしょうか。理解のある会社なのであれば、その会社のご協力を得ることが早期釈放に繋がることもあります。
今後の人生にかかわることですから,お困りでしたら,早い段階で弁護士にご相談ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 中山 峻介 |
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事務所名 | 弁護士法人相模原法律事務所 裁判所前主事務所 |
事務所住所 | 相模原市中央区富士見6-6-1 大賀ビル2階 |
TEL | 042-756-0971 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です