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「公正証書遺言」って何ですか? |
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2019年08月09日更新相続
「ゆいごん」をするなら「公正証書遺言」が確実だと聞きました。「公正証書遺言」は,どんなもので,どうやって作るのでしょうか。自分ですべて書くときと何がちがうのでしょうか。
「公正証書遺言」は,手数料・用紙代などを払って公証人に作ってもらう「ゆいごん」です(民法969条)。ふつうは,公証役場で2名の証人に立ち会ってもらい,どんな「ゆいごん」をしたいかを話して公証人に作ってもらいます。筆談や手話でも大丈夫です。入院中など公証役場に行けないときは,加算手数料のほか日当,交通費を払えば,公証人に病院や自宅まで来てもらうこともできます。
2019年7月現在,3500万円の財産を2人のお子さんに半分ずつ分ける内容で公証役場に行って「ゆいごん」を作ってもらうと,公証人の先生に支払う手数料は5万7000円になります。公証人の先生に病院や自宅まで来てもらうときは,日当,加算手数料,交通費を追加することになります。
用紙代は数千円のようですが,詳しい費用は,最寄りの公証役場に聞いてみてください。
一般に,自分ですべて書く「ゆいごん」は「書く人は簡単,残された人は大変」,公正証書遺言は「書く人は面倒,残された人は安心」といわれています。「ゆいごん」の内容や具体的な作り方は,お近くの弁護士に相談するのがおすすめです。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 塚本 力哉 |
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事務所名 | みらく法律事務所 |
事務所住所 | 横浜市西区みなとみらい3-7-1オーシャンゲートみなとみらい8階 |
TEL | 045-532-4394 |
メールアドレス | tsukamoto.rikiya@gmail.com |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です