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破産手続きには2種類あるのでしょうか。 |
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2019年05月24日更新借金
数年前に体調を崩し、それが原因で職を失いました。以後はアルバイトで収入を得たりしておりましたが、クレジットカード等の返済も追いつかなくなり、破産を考えております。高価な財産がない場合には簡単な破産手続きもあると聞きましたが、どうなのでしょうか。
裁判所に破産を申立てますと、原則として破産管財人という方がつき、申立てた方の財産の調査、借金を返済する責任を免れるか否かの免責調査を行います。
ただし、裁判所が定める財産項目(例えば預貯金等)が20万円未満のときや、借入の原因としてギャンブルや浪費行為がない等、例外的な場合には管財人が付かない手続きとなる場合があります。このような、管財人が付かない手続きの場合を同時廃止(破産法216条)と呼びます。
同時廃止手続きの場合には、管財人費用を負担する必要がなく、管財人との面談がないなど手続きが簡略化されます。今回のケースでは同時廃止手続きとなる可能性もありますが、詳しくは、法律相談等の際に弁護士にご質問ください。
関連情報
回答者情報
弁護士名 | 木村 悠 |
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事務所名 | 狩倉総合法律事務所 |
こちらに記載の事務所情報等は執筆当時の情報です